○長門市企業立地促進条例施行規則
| (平成27年9月28日規則第32号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市企業立地促進条例(平成27年長門市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業所の業種)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める事業は、製造業及び情報サービス業を含め、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に規定する次の業種とする。
| 分 類 | 具体的な業種 |
| 大分類A 農業、林業 | 11 耕種農業(植物工場に限る) |
| 大分類B 漁業 | 315 定置網漁業、4 水産養殖業 |
| 大分類E 製造業 | 製造業 |
| 大分類G 情報通信業 | 39 情報サービス業、40 インターネット付属サービス業、41 映像・音声・文字情報制作業 |
| 大分類H 運輸業・郵便業 | 44 道路貨物運送業、47 倉庫業、484 こん包業 |
| 大分類I 卸売業・小売業 | 卸売業、小売業 |
| 大分類K 不動産業、物品賃貸業 | 691 不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く) |
| 大分類L 学術研究、専門・技術サービス業 | 71 学術・開発研究機関、726 デザイン業、73 広告業 |
| 大分類M 宿泊業、飲食サービス業 | 751 旅館・ホテル、76 飲食店 |
| 大分類R サービス業(他に分類されないもの) | 9294 コールセンター業 |
[条例第2条第1号]
2 前項の規定にかかわらず、次の各号による業種については、対象とする。
(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項又は第7項の承認を受けた地域経済牽引事業計画に掲げる業種
(2) 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第40条第4項の規定に基づき認定された先端設備等導入計画に掲げる業種
(3) 本市の産業構造の高度化、多角化等に寄与すると市長が特に認める業種
(事業関連施設、更新、新たに増員する雇用者)
第3条 条例第2条第1号に規定する「事業に関連する施設」とは、事務所、倉庫、及び従業員寮等で市長が認めるものをいう。
[条例第2条第1号]
2 条例第2条第2号に規定する「更新」とは、事業所において事業の用に供するために必要な償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産)の更新を含むものとする。
[条例第2条第2号]
3 条例第4条第1項第2号に規定する「新たに増員する雇用者」とは、事業所の設置にともない、市内にある既存事業所の常時雇用者数に加えて、事業開始日前12月から事業開始日後6月までの間に新たに雇用され、引き続き常時雇用されている者(市外の事業所からの配置転換者を含む。)で、事業所の役員及び他の事業所との兼務者でない者をいう。この場合において、常時雇用とは、1週間の所定労働時間が30時間以上で、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者であることをいう。
(指定の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定により奨励措置の対象者として指定を受けようとする者は、指定事業者指定申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
[条例第5条第1項]
(1) 事業所設置計画書(別記様式第2号)
(2) 事業計画書(別記様式第3号)
(3) 固定資産明細書(別記様式第4号)
(指定)
第5条 市長は、前条に規定する申請があり、その内容を審査し、適当と認めるときは、指定事業者指定書(別記様式第5号)により当該申請者に対しその旨を通知するものとする。
(事業の開始届)
第6条 指定事業者は、事業所の設置を終え、事業を開始したときは、事業開始日から30日以内に事業開始届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(企業立地奨励金の交付申請)
第7条 条例第6条第1項に規定する企業立地奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を申請しようとする指定事業者は、企業立地奨励金交付申請書(別記様式第7号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条第1項]
2 前項の申請書の提出は、当該事業所に係る固定資産税の完納後とする。
(固定資産の範囲)
第8条 条例第6条第2項に規定する規則で定める固定資産の範囲は、次に掲げるものとする。
[条例第6条第2項]
(1) 家屋 条例第2条第1号に規定する事業所
[条例第2条第1号]
(2) 土地 条例第2条第2号に規定する事業所の設置のために取得した土地のうち、前号の家屋の1階の床面積部分及び屋外にある直接事業の用に供する施設の垂直投影面積部分に係る土地。ただし、当該土地を取得した日の翌日から起算して3年以内に事業所を設置し、事業開始した場合に限る。
[条例第2条第2号]
(3) 償却資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産
(奨励金の交付決定)
第9条 市長は、第7条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨励金の交付及び額を決定し、企業立地奨励金交付決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
[第7条]
2 前項の規定により算出して得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(奨励金の請求)
第10条 前条第1項の規定による奨励金の交付決定の通知を受けた指定事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、企業立地奨励金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(休止又は廃止の届出)
第11条 指定事業者は、当該事業所に係る事業を休止し、又は廃止したときは、該当することとなった日から10日以内に事業休止(廃止)届(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日規則第71号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第36号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第16号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月31日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月13日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
