○長門市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例
(平成27年9月28日条例第34号)
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する、長門市いじめ問題対策連絡協議会、長門市いじめ問題調査委員会及び長門市いじめ問題調査検証委員会の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(長門市いじめ問題対策連絡協議会)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、長門市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内で組織する。
3 前項の委員は、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、長門市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)、児童相談所、地方法務局、県警察その他の教育委員会が指定するいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体をもって構成する。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(長門市いじめ問題調査委員会)
第3条 いじめの防止等のための対策に関する重要事項についての調査及び審議並びに学校において発生した法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関する事務を行わせるため、教育委員会の附属機関として、長門市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
2 調査委員会は、委員7人以内で組織する。
3 前項の委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
4 前3項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(長門市いじめ問題調査検証委員会)
第4条 法第28条第1項の規定による調査の結果(法第30条第1項の規定により市長に報告された重大事態に係るものに限る。)についての調査に関する事務を行わせるため、市長の附属機関として、長門市いじめ問題調査検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。
2 検証委員会は、委員5人以内で組織する。
3 前項の委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。
4 前3項に定めるもののほか、検証委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(長門市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)の一部を次のように改正する。
別表教育支援委員会委員の項の次に次のように加える。
いじめ問題調査委員会委員日額  11,500円
いじめ問題調査検証委員会委員日額  11,500円