○長門市企業立地促進条例
(平成27年9月28日条例第33号)
改正
令和元年6月21日条例第4号
令和3年12月23日条例第41号
令和5年3月22日条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進し、本市産業の振興と雇用の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所 製造業、情報サービス業その他規則で定める事業の用に供するために必要な施設(事業に関連する施設を含む。)をいう。
(2) 事業所の設置 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 本市に事業所を有しない者が、市内に事業所を設置する場合
イ 本市に事業所を有する者が生産活動を継続して、市内に事業所を新設し、増設し、更新し、又は移設する場合
(3) 事業者 事業所の設置を行う会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社に限る。)又は個人事業主をいう。
(4) 投下固定資産総額 事業所を設置するために取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。)の取得価格の合計額をいう。
(5) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(6) 市内中小企業者 市内に本社を有する中小企業者(個人にあっては市内に住所も有する者)をいう。
(7) 事業開始日 事業者が設置した事業所を事業の用に供した最初の日をいう。
(奨励措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、事業所の設置を行う事業者に対し、企業立地奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。
(奨励措置対象者の指定)
第4条 市長は、事業所の設置を行う事業者が市税等を完納している者であり、かつ、当該事業所が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該事業者を前条に規定する奨励措置の対象者として指定することができる。
(1) 投下固定資産総額が1億円(中小企業者にあっては5,000万円。ただし、市内中小企業者にあっては3,000万円)以上であること。
(2) 事業所の設置により、当該事業所で勤務するため新たに雇用された者(事業者による雇用に限らない。)のうち市内に住所を有する者が5人(中小企業者にあっては3人)以上であること。
2 市長は、前項の指定をする場合に、公害防止に関する協定の締結その他必要な条件を付することができる。
(指定の申請等)
第5条 前条の規定による奨励措置の対象者として指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認める者を指定するものとする。
(奨励金の交付)
第6条 市長は、前条に基づき奨励措置の対象者として指定した事業者(以下「指定事業者」という。)に対し設置した事業所の事業開始日以後最初に当該事業所に係る固定資産税が賦課された年度から6年度間奨励金を交付することができる。ただし、当該固定資産税について次の各号に規定する固定資産税の課税免除又は課税の特例を受ける場合は、これに係る固定資産税の課税免除又は課税の特例を受ける最終年度の翌年度から3年度間奨励金を交付することができる。
(1) 長門市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年長門市条例第61号)
(2) 長門市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(令和元年長門市条例第1号)
(3) 長門市税条例(平成17年長門市条例第59号)に規定する生産性向上特別措置法の課税の特例
(4) 長門市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年長門市条例第35号)
2 奨励金の額は、投下固定資産総額の対象となった固定資産のうち規則で定めるものに係る固定資産税の額に相当する額とする。ただし、前項の規定による奨励金の交付を行う期間の奨励金の合計額が1億円を超えるときは1億円を限度とする。
(指定の承継)
第7条 市長は、前条の規定による奨励金の交付を行う期間中において、合併、譲渡、相続その他の事由により指定事業者の行う事業所の設置に係る事業の承継がなされた場合においては、当該事業の承継者に対し引き続き奨励金の交付を行うことができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。
(2) 第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 当該指定に係る事業所の設置の工事又は事業所の事業を休止し、又は廃止したとき。
(4) 偽りその他不正な行為により奨励措置を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定を取り消す必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告等)
第9条 市長は、指定事業者に対し当該指定に係る事業所の設置について報告を求め、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。