○長門市いじめ問題調査委員会規則
| (平成27年9月28日教育委員会規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例(平成27年長門市条例第34号)第3条第4項の規定に基づき、長門市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 前各項の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議するため臨時に任命された委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると ころによる。
(秘密保持義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。