○長門市子どもセンター条例施行規則
| (平成27年3月30日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市子どもセンター条例(平成27年長門市条例第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 子どもセンター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前8時から午後7時までとする。ただし、必要に応じて延長し、又は短縮することができる。
(休日)
第3条 センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(3) 盆(8月15日及び16日)
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める日
(職員)
第4条 センターにセンター長を置き、事業の実施に必要な職員を置く。
2 センター長は、事業を所管する課の課長をもってこれに充てる。
(職務)
第5条 センター長は事業を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(施設及び設備の管理)
第6条 センター長は施設及び設備(備品を含む。)を管理し、その整備に努めなければならない。
(遊具)
第7条 第3条に規定する休日においても、センターに設置する遊具については、これを開放するものとする。
[第3条]
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。