○長門市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則
(平成27年3月24日規則第8号)
改正
平成30年4月1日規則第20号
令和3年3月31日規則第13号
令和6年3月29日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年長門市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、長門市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 対策本部は、政府対策本部長による新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発令された場合又は市長が必要と認めた場合に設置する。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新型インフルエンザ等の発生段階に応じた市の対応方針に関すること。
(2) 関係機関との情報収集、情報共有及び連絡調整に関すること。
(3) 広報及び相談体制に関すること。
(4) 感染予防及びまん延防止に係る措置に関すること。
(5) 医療体制の確保に関すること。
(6) 生活環境の保全その他住民の生活及び地域経済の安定に係る措置に関すること。
(7) その他新型インフルエンザ等対策に関する重要な事項に関すること。
(組織)
第4条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、市長をもって充てる。
2 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。
3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務代理)
第5条 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
2 前項の規定において、副本部長にも事故があるときは、本部員がその職務を代理する。この場合において、本部長の職務を代理する者の順序は、市長の職務を代理する職員を定める規則(平成17年長門市規則第13号)に定める順序とする。
(会議)
第6条 対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理し、企画総務部防災危機管理課がこれを補佐する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
教育長
企画総務部長
市民生活部長
健康福祉部長
経済産業部長
観光スポーツ文化部長
建設部長
教育部長
議会事務局長
会計管理者
消防長
三隅支所長
日置支所長
油谷支所長
上下水道局長