○長門市指定病院等における不在者投票の外部立会人の報酬額に関する規則
(平成27年3月24日規則第2号)
改正
令和元年6月25日規則第6号
令和7年7月4日規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)に基づき、指定病院等における不在者投票所の外部立会人(以下「外部立会人」という。)の報酬額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬額)
第2条 指定病院等における不在者投票の時間(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第270条に規定する投票時間をいう。)のすべてに外部立会人として従事した場合における当該外部立会人の報酬額は、日額12,400円とする。
(報酬額の特例)
第3条 外部立会人が不在者投票の時間の一部を従事した場合の報酬額は、次に掲げる額とする。
(1) 1回当たりの従事時間が7時間を超える場合 12,400円
(2) 1回当たりの従事時間が7時間以下の場合 1時間当たり1,450円
2 前項の場合において、外部立会人として従事した時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、外部立会人の報酬額に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月4日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年6月4日から適用する。