○長門市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則
| (平成27年4月1日教育委員会規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市立幼稚園保育料等徴収条例(平成17年長門市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料等)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める額は、長門市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年長門市規則第32号)別表に定める額とする。
2 条例第2条第2項に規定する必要とされる経費として、幼稚園の入園料は、園児1人につき1,000円とする。
[条例第2条第2項]
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による規定は、平成27年度以降の年度分の保育料について適用し、平成26年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月1日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。