○長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例施行規則
| (平成26年3月20日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成26年長門市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(暴力団の利益になる利用)
第2条 暴力団の利益になる公共施設の利用とは、次に掲げるものをいう。
(1) 興行又は物品若しくは飲食物の販売等暴力団の資金獲得につながる利用
(2) 暴力団の威力の誇示又は暴力団内部の秩序の維持につながる利用
(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団の利益につながると認める利用
(意見の聴取)
第3条 市長及び教育委員会は、必要があると認めるときは、前条に該当する事由の有無について、長門警察署長の意見を聴くことができる。
2 公共施設の指定管理者は、必要があると認めるときは、市長及び教育委員会に対し、前条に該当する事由の有無について、長門警察署長の意見を聴くよう求めることができる。
3 市長及び教育委員会は、前項の規定により長門警察署長から聴取した意見の内容を当該指定管理者に通知する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。