○長門市図書館長に対する事務委任規程
| (平成23年8月23日教育委員会訓令第2号) |
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(目的)
第1条 教育長は、長門市教育委員会所管事務委任規則(平成17年教育委員会規則第5号)第2条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を長門市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長門市条例第7号)及び長門市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和2年長門市規則第7号)第4条の別表に掲げられた、長門市立図書館長(以下「館長」という。)に委任することに関し必要な事項を定める。
[長門市教育委員会所管事務委任規則(平成17年教育委員会規則第5号)第2条] [長門市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長門市条例第7号)] [長門市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和2年長門市規則第7号)第4条]
(委任事項)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を館長に委任する。
(1) 館長等が所管する社会教育施設の使用の許可、禁止及び取消しに関すること。
(2) 長門市使用料徴収条例(平成17年条例第63号)第2条及び第4条に基づく使用料の徴収及び減免に関すること。
(付議事項)
第3条 館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事項について重要かつ異例の事態が生じたときは教育長の指示をうけなければならない。
附 則
この訓令は、平成23年8月23日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育委員会訓令第4号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日教育委員会訓令第3号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日教育委員会訓令第3号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。