○長門市学校給食センター職員就業規程
(平成23年4月26日教育委員会訓令第1号)
改正
平成31年2月20日教育委員会訓令第3号
長門市学校給食センター職員就業規程(平成17年教育委員会訓令第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校給食センター職員(以下「職員」という。)の労働条件その他勤務に関する事項について、法令、条例、規則及びその他の規程(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、長門市学校給食センター条例(平成17年長門市条例第163号)第3条に定める職員(県費職員を除く。以下同じ。)をいう。
(服務の基準)
第3条 職員は、教育長の指示に従い、自己の責任を重んじ互いに協力して、学校給食センター業務の遂行に専念しなければならない。
2 職員は、常住地を離れ、6日以上にわたり旅行するときは、あらかじめ教育長の許可を得なければならない。
(服務)
第4条 職員の服務の取扱いについては、長門市職員服務規程(平成17年長門市訓令第18号)を準用する。
(遅刻、早退、欠勤の届出)
第5条 職員は、遅刻、早退又は欠勤をするときは、あらかじめ事由を付して教育長に届け出て、その承認を得なければならない。ただし、病気その他の事故によりやむを得ず事前に届け出ることが困難な場合は、事後速やかに届け出なければならない。
2 負傷又は疾病のため休養する場合又は女性職員が、産前、産後に休養する場合で、引き続き7日以上勤務できない場合若しくは当該期間が6日以内の場合にあっても教育長が特に命ずる場合は、前項の届出の際、医師の診断書又は助産師の証明書を提出しなければならない。
(職場離脱の禁止)
第6条 職員が勤務時間中職場を離れようとするときは、教育長の承認を得なければならない。職場から外出するときも、また同様とする。
(業務の引継ぎ)
第7条 職員が、休暇、出張、転勤又は退職等によりその職を離れる場合は、担任事務を整理し、後任者に引き継ぎ、事務引継書に連署して速やかに教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特に認めた場合は、口頭で引継ぎをすることができる。
2 前項の規定は、分掌事務の変更により事務の引継ぎをする場合も、また同様とする。
(氏名異動の届出等)
第8条 職員は、氏名若しくは本籍に異動があったとき、又は学歴若しくは資格を新たに取得したときは、速やかに当該事項を証する書類を添付し、教育長に届け出なければならない。
(病者等の就業制限)
第9条 教育長は、感染性の疾患のある職員に対しては、就業を制限することができる。
2 教育長は、職員が病気快復後勤務に服するときは、必要に応じ医師の証明書の提出を求めることができる。
(組合活動の制限)
第10条 職員は、あらかじめ教育長が認めた場合を除き、勤務時問中において職員で構成する労働組合(以下「労働組合」という。)その他の団体の事務を行い、又はその活動に従事してはならない。
(守秘義務)
第11条 職員は、職務上知り得た情報を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(営利企業等の従事)
第12条 職員は、営利を目的とする企業等に従事しようとするときは、従事しようとする業務、期間その職務内容、勤務の態様及び収入並びに従事することを必要とする事由その他必要な事項を記載した書類により、あらかじめ教育長の許可を得なければならない。
(勤務時間等)
第13条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する取扱いについては、次条の規定を除き長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号)を準用する。地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づき育児休業の許可を得た職員についても、また同様とする。
2 長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、次のとおりとする。
(1) 調理業務 早出勤務 午前7時30分から午後4時15分まで
      通常勤務 午前8時00分から午後4時45分まで
(2) その他の業務    午前8時30分から午後5時15分まで
(組合休暇)
第14条 組合休暇は、職員が教育長の承認を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間とする。
2 教育長は、職員が、労働組合の規約に定める機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらに相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を承認することができる。
3 組合休暇は、無給とする。
(出張)
第15条 出張の命を受けた職員は、その用務及び出発、帰還の日時等について教育長の決裁を受けなければならない。
2 出張先において予定の変更を余儀なくされる事由が生じた場合は、速やかに教育長の承認を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない場合においては、事後において行うものとする。
3 出張から帰還した職員は、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、簡易な事項については、口頭で復命することができる。
(旅費の支給)
第16条 前条第1項の出張の命を受けた職員には、長門市職員等の旅費に関する条例(平成17年長門市条例第53号)の規定により旅費を支給することができる。
(保健衛生)
第17条 職員は、保健衛生に関する規律を守り、常に服装の清潔に努め、健康な心身をもって勤務しなければならない。
2 職員は、毎月1回以上検便を受けるものとする。
(健康診断)
第18条 職員は、新たに採用されたとき及び毎年1回以上行う定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。
(要健康保護者)
第19条 教育長は、妊産婦、病弱者その他の健康上保護すべき職員があると認めるときは、就業制限その他保健衛生上必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 職員の同居家族に感染症の疑いが生じたときは、直ちにその旨を教育長に届け出てその指示を受けなければならない。
(環境衛生)
第20条 職員は、職場を常に整理、整とんし、環境衛生に努めなければならない。
(火災防止)
第21条 職員は、火気の取扱いに特段の注意を払い、火災防止に努めなければならない。
(危険防止)
第22条 職員は、安全に関する規律を守り、危険、災害等の発生防止に努めなければならない。
(研修)
第23条 職員は、人格を陶冶し、知識を高めるとともに、能率を増進するための研修を受けるものとする。
(職員の分限及び懲戒)
第24条 職員の分限及び懲戒の取扱いについては、法令等に定めるもののほか、長門市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年長門市条例第33号)を準用する。
(その他)
第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年4月26日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月20日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。