○長門市普通財産の貸付けに関する規則
(平成25年11月28日規則第29号)
改正
令和2年6月17日規則第26号
令和5年11月30日規則第35号
令和6年2月1日規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市財務規則(平成17年長門市規則第57号)第152条の規定に基づく普通財産の貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付期間)
第2条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号から第4号まで及び第7号に規定する貸付期間については、市長が特に必要があると認めるときは、当該期間を超えて貸し付けることができる。
(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定の適用を受ける借地権の設定を目的として、土地及びその土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)を貸し付ける場合 50年
(2) 借地借家法第23条第1項の規定の適用を受ける借地権の設定を目的として、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 30年
(3) 借地借家法第23条第2項の規定の適用を受ける借地権の設定を目的として、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 10年
(4) 借地借家法第24条第1項の規定の適用を受ける借地権の設定を目的として、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 30年
(5) 前各号を除くほか、建物の所有を目的とし、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 30年以内
(6) 前各号を除くほか、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 50年以内
(7) 建物を貸し付ける場合 5年以内
(8) 一時使用を目的として貸し付ける場合 1年以内
(9) 借受人が国又は地方公共団体等の場合で予算制度等の理由で1年間の契約を希望したとき 1年
2 前項第5号から第9号までに規定する貸付期間は、これを更新することができる。ただし、更新期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えてはならない。
(1) 前項第5号に規定する貸付期間を更新する場合 10年(ただし、借地権設定後の最初の更新にあっては、20年)
(2) 前項第6号から第8号までに規定する貸付期間を更新する場合 当該各号に定める期間
3 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第4項に規定する必要が生じたときは、第1項の貸付期間中に当該契約を解除することができる。この場合において、市長は、当該契約に係る借受人に対し、同条第5項の損失補償をするものとする。
4 市長は、普通財産を一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸し付けた場合において、長門市財務規則第153条第2項の報告を受けたときは、第1項の貸付期間中に当該契約を解除することができる。
(貸付料)
第3条 普通財産の貸付料は、別表により算出した額(消費税の課税対象となるものについては、同表の規定により算出して得た合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出した消費税額及び地方消費税額を加算した額)とする。この場合において、当該算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 競争入札の方法に付して貸し付けるときは、落札価格をもって貸付料とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(令和2年6月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市普通財産の貸付けに関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月1日規則第46号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分金額(月額)
土地貸付土地の固定資産評価相当価格に1,000分の6を乗じた額に貸付面積の割合を乗じた額の範囲内で市長が定める額
建物貸付建物の固定資産評価相当価格に1,000分の8を乗じた額に貸付面積の割合を乗じた額の範囲内で市長が定める額
備考 
1 土地及び建物の固定資産評価相当価格とは、当該年度の固定資産課税標準額をいう。
2 貸付面積が1平方メートルに満たないとき又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 月の途中において貸付けを開始又は終了する場合のその月の貸付料の金額は、当該期間に1月に満たない端数があるときは、当該端数を1月として算出する。
4 1件の貸付料の額が100円未満となる貸付料は、これを100円とする。
5 電柱等を設置するために土地を貸付ける場合の貸付料の金額は、長門市道路占用料徴収条例(平成17年長門市条例第140号)第2条の規定により算出した額とする。
6 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る消費税の額は、この表の規定により計算して得た額に消費税率を乗じて得た額とする。