○長門市技能職員等の給与の臨時特例に関する規則
(平成25年6月29日規則第20号)
(給料の特例)
第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、長門市技能職員等の給与に関する規則(平成20年長門市規則第9号。以下「規則」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級割合
2級以下100分の2.77
3級以上100分の5.52
(給料以外の給与の特例)
第2条 特例期間においては、規則第15条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例」とあるのは、「給与条例及び長門市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年長門市条例第26号)第1条の規定」とする。
(給与の減額の特例)
第3条 特例期間においては、規則第16条の規定の適用については、同条中「給与条例第12条」とあるのは、「給与条例第12条並びに長門市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年長門市条例第26号。以下「臨時特例条例」という。)第1条第3項及び第4項」とする。
2 前項の場合において、職員の給与の減額に当たっては、同項の規定により読み替えて適用される規則第16条において準用する臨時特例条例第1条第3項及び第4項中「当該職員の支給減額率」とあるのは、「支給減額率」と読み替えるものとする。
(休職者の給与の特例)
第4条 特例期間においては、規則第17条の規定の適用については、同条中「給与条例第25条」とあるのは、「給与条例第25条及び臨時特例条例第1条第2項第2号」とする。
(端数計算)
第5条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。