○長門市応急診療所条例
(平成25年6月29日条例第24号)
改正
平成25年12月19日条例第37号
令和元年6月21日条例第3号
(設置)
第1条 夜間、休日等において医療を必要とする急病患者に対し、応急的な診療を行うため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 長門市応急診療所
(2) 位置 長門市仙崎198番地1
(診療科目)
第3条 長門市応急診療所(以下「応急診療所」という。)の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(診療日及び診療時間)
第4条 応急診療所の診療日及び診療時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
診療日診療時間 
ア 月曜日から金曜日(これらの日が
 ウ又はエに該当するときを除く。)
午後7時から午後10時まで 
イ 日曜日 午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後5時まで 
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23
 年法律第178号)に規定する休日 
エ 1月2日、1月3日、12月30日及び
 12月31日
 
2 応急診療所では、往診は行わないものとする。
(使用料の徴収)
第5条 応急診療所において、診療を受けた者から使用料を徴収する。
2 前項の規定により徴収する使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた療養の給付に要する費用の額の算定方法その他法令による算定方法により算出した額とする。
(手数料の徴収)
第6条 応急診療所において、診断書等を交付するときは、手数料を徴収する。
2 前項の手数料の額は、次の表に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
種類 金額 
診断書料 1通につき2,000円
証明書料 1通につき400円
(使用料等の納入)
第7条 第5条に規定する使用料及び前条に規定する手数料(以下「使用料等」という。)は、診療又は診断書等の交付の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める者に対しては、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。