○長門市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例
| (平成25年6月29日条例第26号) |
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(長門市一般職の職員の給与に関する条例の特例)
第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長門市条例第28号)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
| 職務の級 | 割合 |
| 1級及び2級 | 100分の2.77 |
| 3級及び4級 | 100分の5.52 |
| 5級 | 100分の6.77 |
| 6級 | 100分の7.77 |
| 7級 | 100分の8.77 |
2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 給与条例第25条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のアからウまでに掲げる規定の区分に応じ当該アからウまでに定める額
[給与条例第25条第1項] [第4項]
ア 給与条例第25条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第25条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
[給与条例第25条第2項] [第3項]
ウ 給与条例第25条第4項 前項に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額(給与条例第5条の2に規定する再任用短時間勤務職員に係るものを除く。)は、給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を一会計年度の所定の勤務日数(その会計年度の総日数から週休日及び長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日を除いた日数)に係る勤務時間の総数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額(給与条例第5条の2に規定する再任用短時間勤務職員に係るものに限る。)は、給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、当該職員を地方公務員法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職を占める職員とみなして給与条例第5条を適用した場合に得られる給料月額の額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間の時間数に52を乗じて得た時間数から給与条例第17条に定める時間数を差し引いた時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
5 特例期間においては、給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第1項及び第2項第2号並びに第3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ及びウ中「前項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除してから得た額から給与条例附則第14項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(公益的法人等への長門市職員の派遣等に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、公益的法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、長門市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年長門市条例第26号)第1条第1項又は第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第17条」とあるのは、「長門市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年長門市条例第26号)第1条第3項又は第4項」とする。
[長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号)第15条第3項] [長門市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年長門市条例第26号)第1条第3項] [第4項]
(長門市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、長門市職員の育児休業等に関する条例(平成17年長門市条例第41号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第20条」とあるのは、「長門市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年長門市条例第26号)第1条第3項又は第4項」とする。
[長門市職員の育児休業等に関する条例(平成17年長門市条例第41号)第21条] [給与条例第20条] [長門市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年長門市条例第26号)第1条第3項] [第4項]
(長門市職員の修学部分休業に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、長門市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年長門市条例第202号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額から、長門市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年長門市条例第26号)第1条第1項に規定する給料月額に当該職員の同項に規定する支給減額率を乗じて得た額及び管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に12を乗じ、その額を1会計年度の所定の勤務日数(その会計年度の総日数から週休日及び長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号)第9条に規定する休日を除いた日数)に係る勤務時間の総数で除して得た額に相当する額を減じた額」とする。
[長門市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年長門市条例第202号)第3条第1項] [長門市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年長門市条例第26号)第1条第1項] [長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号)第9条]
(長門市職員の高齢者部分休業に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、長門市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年長門市条例第203号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額から、長門市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年長門市条例第26号)第1条第1項に規定する給料月額に当該職員の同項に規定する支給減額率を乗じて得た額及び管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に12を乗じ、その額を1会計年度の所定の勤務日数(その会計年度の総日数から週休日及び長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号)第9条に規定する休日を除いた日数)に係る勤務時間の総数で除して得た額に相当する額を減じた額」とする。
[長門市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年長門市条例第203号)第3条第1項] [長門市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年長門市条例第26号)第1条第1項] [長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号)第9条]
(長門市長等の給与に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、長門市長等の給与に関する条例(平成17年長門市条例第48号)別表に掲げる者に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(企業職員の給与の特例)
第9条 特例期間においては、長門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年長門市条例第190号)の適用を受ける企業職員については、この条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して給与を支給するものとする。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。