○長門市子ども・子育て会議条例
| (平成25年6月29日条例第23号) |
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(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、長門市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、市が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について市長の諮問に応じ調査審議する。
2 子ども・子育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ市長に建議することができる。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 子ども・子育て会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 子ども・子育て会議の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。
2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(長門市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)の一部を次のように改正する。
別表保育園歯科医の項の次に次のように加える。
| 子ども・子育て会議委員 | 日額 5,000円 |
附 則(令和5年3月22日条例第8号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。