○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
(平成24年12月1日条例第24号)
改正
平成28年9月26日条例第30号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、市議会の議決すべき事件は、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及び定住自立圏形成方針の策定、変更又は廃止に関することとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。