○長門市子ども手当事務処理規則
(平成22年4月1日規則第44号)
改正
平成28年3月31日規則第53号
平成31年3月29日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(認定請求書の処理)
第2条 市長は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条第1項の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、給付の可否を決定し、子ども手当認定通知書(別記様式第1号)又は子ども手当認定請求却下通知書(別記様式第2号)により、当該請求者に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第3条 市長は、省令第2条第1項の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、手当額の改定の可否を決定し、子ども手当額改定通知書(別記様式第3号)(以下「額改定通知書」という。)又は子ども手当改定請求却下通知書(別記様式第4号)により、当該請求者に通知するものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 市長は、省令第3条の子ども手当額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合にあっては額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合にあっては当該届書を届出者に返送するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず額改定届の提出がない場合であっても、公簿等により手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づきその額を改定し、額改定通知書により、当該手当の支給を受けている者( 以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条 市長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、子ども手当支給事由消滅通知書(別記様式第5号)(以下「支給事由消滅通知書」という。)により、当該受給者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等により子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づき当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(現況届の処理)
第6条 市長は、省令第4条第1項の子ども手当現況届の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第7条 市長は、省令第9条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、未支払子ども手当支給決定通知書(別記様式第6号)又は未支払子ども手当請求却下通知書(別記様式第7号)により、当該請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第8条 省令第14条第1項の市長の定める日は、法第7条第4項に規定する支払期月の前月の10日とする。
2 市長は、省令第14条第1項の申出書(以下「申出書」という。)が提出された場合で、適正と認められたときは、申出書が提出された日以後の支払期月毎に寄附を申し出た受給資格者(以下「寄附申出者」という。)に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、寄附申出者に代わって受領するものとする。
3 市長は、前項の規定により寄附を受領した場合は、子ども手当に係る寄附受領証明書(別記様式第8号)を寄附申出者に送付するものとする。
4 寄附申出者は、申し出た寄附の内容を変更し、または寄附を撤回しようとする場合は、子ども手当に係る(寄附の内容の変更・寄附の撤回)申出書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、前2項の規定によりすでに受領された寄附については、当該寄附の内容を変更し、および当該寄附を撤回することができないものとする。
(支払)
第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日等以外の日とする。
2 市長は、子ども手当の支払を行う場合には、子ども手当支払通知書(別記様式第10号の1又は別記様式第10号の2)により、当該受給者に通知するものとする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第10条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(別記様式第11号)により受給者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
2 市長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、支給の可否を決定し、認定通知書又は認定請求却下通知書により、当該請求者に通知するものとする。
附 則(平成28年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長門市子ども手当事務処理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
子ども手当認定通知書

別記様式第2号(第2条関係)
子ども手当認定請求却下通知書

別記様式第3号(第3条、第4条関係)
子ども手当額改定通知書

別記様式第4号(第3条関係)
子ども手当改定請求却下通知書

別記様式第5号(第5条関係)
子ども手当支給事由消滅通知書

別記様式第6号(第7条関係)
未支払子ども手当支給決定通知書

別記様式第7号(第7条関係)
子ども手当認定請求却下通知書

別記様式第8号(第8条関係)
子ども手当に係る寄附受領証明書

別記様式第9号(第8条関係)
子ども手当に係る(寄附の内容の変更・寄附の撤回)申出書

別記様式第10号(第9条関係)
子ども手当支払通知書

別記様式第11号(第10条関係)
子ども手当支払差止通知書