○長門市俵山特産品貯蔵所条例施行規則
(平成22年3月26日規則第8号)
改正
令和3年4月1日規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市俵山特産品貯蔵所条例(平成22年長門市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可等)
第2条 条例第3条の規定により俵山特産品貯蔵所(以下「貯蔵所」という。)を使用しようとする者は、俵山特産品貯蔵所使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 貯蔵所を使用できる者は、俵山地区に活動拠点を有する団体とする。ただし、市長が認める場合には、この限りでない。
3 第1項の申請は、使用しようとする日前1箇月からすることができる。
4 市長は、第1項の使用許可申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、使用を許可することに決定したときは、俵山特産品貯蔵所使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に対して迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上定めた事項
(貯蔵所の明け渡し)
第4条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は使用の取消しを受けたときは、速やかに貯蔵所を原状に回復し明け渡さなければならない。
(使用料の還付)
第5条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる理由に該当するときは、その一部又は全部を還付するものとする。
(1) 使用者の責めによらない理由で使用ができなくなったとき。
(2) その他相当な理由があると認めたとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
俵山特産品貯蔵所使用許可申請書

別記様式第2号(第2条関係)
俵山特産品貯蔵所使用許可書