○長門市すこやかながとワクチン基金条例
(平成22年9月27日条例第28号)
改正
平成23年3月24日条例第7号
平成29年3月22日条例第7号
(設置)
第1条 子ども(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。)のすこやかな成長に資するための予防接種に係る費用の一部を助成する事業に要する経費の財源に充てるため、長門市すこやかながとワクチン基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、第1条に定める設置の目的の達成に必要な事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。