長門市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成22年6月22日規則第29号
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第1項
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第4編 人事
第3章 服務
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総務課
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平成22年6月22日規則第29号
平成22年6月30日
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○長門市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(平成22年6月22日規則第29号)
長門市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年長門市条例第7号)の施行期日は、平成22年6月30日とする。
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長門市職員の育児休業等に関する条例
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