○長門市里山ステーション俵山条例施行規則
| (平成22年3月26日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市里山ステーション俵山条例(平成22年長門市条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定により、里山ステーション俵山の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 里山ステーション俵山の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
2 市長は、前項ただし書の規定により、同項第1号の開館時間を午後10時まで延長することができる。
(使用の許可)
第3条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとする者は、里山ステーション俵山使用申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
[条例第3条]
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、使用を許可するときは、申請者に里山ステーション俵山使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は停止することができる。
(1) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(2) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により使用できなくなったとき。
(指定管理者による管理)
第5条 条例第7条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号及び第2号中「長門市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第7条第2項第2号に掲げる事業は、次に掲げるものをいう。
(1) 都市農村交流に関する事業
(2) まちづくり推進のための情報収集及び情報発信に関する事業
(3) 地産地消の実践及び支援に関する事業
(4) 地域振興のためのイベントの開催に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務に関する事業
(使用料の減免)
第6条 市長は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)第4条第3号に該当するものとして、次に掲げるものについて使用料を減額し、免除する。
(1) 市及び市の機関が主催又は共催する行事に使用するとき 全額免除
(2) 市が後援する行事に使用するとき 市長が定める額の免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額の免除
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第42号)
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この規則は、公布の日から施行する。
