○長門市俵山特産品貯蔵所条例
| (平成22年3月26日条例第3号) |
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(設置)
第1条 俵山地域の独自の農産物を加工し、及び食文化の再現を図り、俵山ブランドづくりを進めるため、特産品貯蔵所を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 俵山特産品貯蔵所 | 長門市俵山4497番地 |
(使用の許可)
第3条 市長は、俵山特産品貯蔵所(以下「貯蔵所」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の条件)
第4条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、貯蔵所を貯蔵以外の用途に供し、又は第三者に転貸し、若しくはその使用権を譲渡してはならない。
(許可の取消し)
第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、使用を拒むことができる。この場合において、使用者は、これに伴う損害を市長に請求することはできない。
(1) 前条の使用の条件に違反したとき。
(2) 管理が著しく粗放であると市長が認めるとき。
(3) 次条の使用料を納入しないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、特に貯蔵所の設置目的に違反すると市長が認めるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用者は、使用の開始日が年度の初日以外のとき、又は使用の終了日が年度の末日以外のときにおいても、当該年度分の使用料を納入するものとする。
(損害賠償)
第7条 使用者は、貯蔵の施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、貯蔵所の使用及び管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
2 長門市使用料徴収条例の一部を次のように改正する。
(略)