○長門市里山ステーション俵山条例
(平成22年3月26日条例第2号)
(設置)
第1条 俵山地域の農、加工及び観光を一元的に推進し、地域の元気を恒常的に持続させるため、俵山交流拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
里山ステーション俵山長門市俵山4497番地
(使用の許可)
第3条 里山ステーション俵山(以下「里山ステーション」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、里山ステーションの管理上必要な範囲で、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第4条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を拒むことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により前条の許可を受けたとき。
(4) 市長の指示に従わないとき。
(行為の禁止及び制限)
第5条 使用者は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 里山ステーションの施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が里山ステーションの管理のため必要があると認めたこと。
(損害の賠償)
第6条 使用者は、里山ステーションの施設及び設備を損傷したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に里山ステーションの管理を行わせることができる。
2 指定管理者の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 里山ステーションの管理運営に関すること。
(2) 里山ステーションの運営上必要と認められる事業の実施に関すること。
(3) その他里山ステーションの善良な管理に関すること。
3 第1項の規定により指定管理者に里山ステーションの管理を行わせる場合(以下「指定管理者管理」という。)にあっては、第3条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
4 指定管理者管理にあっては、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、里山ステーションを臨時に開場し、又は臨時に閉場することができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第8条 前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金)
第9条 指定管理者管理にあっては、里山ステーションの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
2 指定管理者管理にあっては、利用料金の額は、別表に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(利用料金の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者管理にあっては、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
施設の名称室名区分利用料金(円)
里山ステーション俵山多目的交流ホール1時間につき400
郷土料理体験室1時間につき300
菓子製造室及び包装室1時間につき300
談話室1時間につき200
備考
1 午後5時以降の利用については、定額の5割増しとする。
2 冷暖房を利用するときは、1時間につき150円増とする。