○長門市宇津賀多目的交流館条例
| (平成22年3月26日条例第1号) |
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(設置)
第1条 棚田地帯における交流活動及び世代間交流を円滑に進め、地域の福祉の向上を図るため、その拠点施設として宇津賀多目的交流館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 宇津賀多目的交流館 | 長門市油谷後畑151番地 |
(使用の許可)
第3条 宇津賀多目的交流館(以下「交流館」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、交流館の管理上必要な範囲で、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第4条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を拒むことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により前条の許可を受けたとき。
(4) 市長の指示に従わないとき。
(行為の禁止及び制限)
第5条 使用者は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 交流館の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が交流館の管理のため必要があると認めること。
(損害の賠償)
第6条 使用者は、交流館の施設及び設備を損傷したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額を減額し、又は免除することができる。
(使用料)
第7条 使用者は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)に定める使用料を納入しなければならない。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
2 長門市使用料徴収条例の一部を次のように改正する。
(略)