○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則
(平成21年12月24日規則第31号)
改正
令和元年12月26日規則第14号
令和4年11月4日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年長門市条例第201号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(契約の範囲)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 情報処理関連機器(ソフトウェアを含む。)又は情報通信機器の借入れに関する契約
(2) 複写機、印刷機、帳合機、裁断機等の事務用機器の借入れに関する契約
(3) 公用車の借入れに関する契約
(4) 除細動器等の医療用機器の借入れに関する契約
(5) 券売機、給湯器、調理器等の業務用機器の借入れに関する契約
(6) 庁舎その他の施設の電気又は機械設備機器の借入れに関する契約
(7) 前各号の契約の対象となった物品等に係る保守又は点検契約
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 機械警備業務委託契約
(2) 情報処理に関するソフトウェア及びその設備の使用に関する契約(クラウド等)
3 条例第2条第3号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 清掃業務委託契約
(2) 公用車運行管理業務委託契約
(3) 庁舎その他の市の施設の管理業務委託契約
(4) 市税その他の公金の収納業務委託契約
(5) 廃棄物の分別、収集及び運搬の業務に関する委託契約
(6) 設備及び機器の保守点検業務に関する委託契約
(契約の期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第14号)
この規則は、令和2年1月6日から施行する。
附 則(令和4年11月4日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。