○長門市退職手当審査会規則
(平成21年8月1日規則第24号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市職員退職手当に関する条例(平成17年長門市条例第55号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織、任務その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次に掲げる退職手当の支給制限等の処分について調査審議を行い、当該退職手当管理機関に対し答申する。
(1) 条例第14条第1項第3号の規定による処分
(2) 条例第14条第2項の規定による処分
(3) 条例第15条第1項の規定による処分
(4) 条例第16条第1項の規定による処分
(5) 条例第17条第1項の規定による処分
(6) 条例第17条第2項の規定による処分
(7) 条例第17条第3項の規定による処分
(8) 条例第17条第4項の規定による処分
(9) 条例第17条第5項の規定による処分
(組織)
第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、学識経験者の中から選考し、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、市長から諮問を受けた日をもって始まり、市長への答申をもって終了する。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。