○長門市建築計画概要書等閲覧規程
| (平成21年3月1日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の7第4項の規定に基づき、同条第1項及び第2項に規定する書類(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧について、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 建築計画概要書等の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)を長門市役所建設部建築住宅課内に設置する。
(閲覧時間)
第3条 閲覧所における建築計画概要書等の閲覧時間は、執務時間中とする。
(定期休日)
第4条 閲覧所の定期休日は、長門市の休日を定める条例(平成17年長門市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(臨時の休日)
第5条 市長は、建築計画概要書等の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において変更があるときは、あらかじめその旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧手続)
第6条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿に住所、氏名その他の必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
(建築計画概要書等の持出禁止)
第7条 建築計画概要書等は、閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築計画概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この訓令又は職員の指示に従わない者
(2) 建築計画概要書等を汚損し、若しくは損傷し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月5日訓令第1号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第6号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。