○長門市技能職員等の給与に関する規則
(平成20年3月31日規則第9号)
改正
平成21年12月1日規則第36号
平成22年12月1日規則第40号
平成23年11月26日規則第22号
平成25年3月28日規則第14号
平成26年12月22日規則第36号
平成27年3月30日規則第12号
平成28年3月3日規則第4号
平成28年5月9日規則第61号
平成28年12月26日規則第75号
平成30年3月2日規則第3号
平成30年12月21日規則第44号
令和2年1月17日規則第4号
令和2年7月15日規則第35号
令和5年4月1日規則第23号
令和5年12月28日規則第37号
令和6年12月19日規則第44号
令和7年3月31日規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「給与条例」という。)第26条第2項の規定に基づき、技能職員等の給与に関し必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能職員等」とは、長門市職員の職の設置等に関する規則(平成17年長門市規則第36号)別表第1の職名の欄に定める技能職員及び用務員をいう。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 技能職員等の給料は、技能職等給料表(別表第1)によって支給する。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第5条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、技能職等標準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表)
第6条 技能職員等の職務の級を決定する場合に必要な資格は、級別資格基準表(別表第3)に定めるとおりとする。
(初任給)
第7条 新たに技能職員等となった者の号給は、給料表に掲げる号給のうち、初任給基準表(別表第4)に掲げる号給とする。
(初任給の調整)
第8条 新たに技能職員等となった者のうち長門市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年長門市規則第46号。以下「初任給規則」という。)別表第5の修学年数調整表に初任給基準表に定める学歴に相当する学歴について加える年数が定められている学歴を有する者の号給は、その者が前条の規定により受けるべき号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
2 新たに技能職員等となった者のうち初任給基準表に定める学歴(前項の規定の適用を受ける者については、同項の規定により号給が決定される際に用いられる学歴)を有することとなった後又はその者の職務に有用な免許を取得した後の経験年数(技能職員等が技能職員等として在職した年数(初任給規則の適用を受ける者の例によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、その者が前条又は前項の規定により受けるべき号給の号数に経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては18月)で除して得た数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
3 初任給規則別表第5の修学年数調整表に初任給基準表に定める学歴に相当する学歴について減ずる年数が定められている学歴を有する者に対して前項の規定を適用する場合においては、その減ずる年数をその者の経験年数から減ずるものとする。
(昇格等に伴う号給の決定)
第9条 技能職員等を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第5)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 技能職員等を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(昇給等の基準)
第10条 技能職員等の昇給は、次条又は第12条に定めるものを除き、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。ただし、長門市職員の任用に関する規則(平成17年長門市規則第37号)第15条の条件付採用期間中に昇給日がある場合は、その者の条件付採用期間が終了した日の翌日以降の日を昇給日とする。
2 前項の規定により技能職員等を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した技能職員等の昇給の号給数を4号給とすることを標準として別に定めるところにより決定するものとする。
3 55歳を超える技能職員等を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号級数は、長門市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第29条の規定の例により決定するものとする。
4 技能職員等の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 第1項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(研修、表彰による昇給)
第11条 初任給規則第30条の規定は、技能職員等における研修、表彰による昇給についてこれを準用する。
(特別の場合の昇給)
第12条 初任給規則第31条の規定は、技能職員等における特別の場合の昇給についてこれを準用する。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第13条 前2条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(給料の支給)
第14条 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月21日に給料の月額を支給する。ただし、臨時に特に必要がある場合には、月の期間の間において給料期間を短縮し、又は支給日を変更することができる。
(給料以外の給与)
第15条 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の支給については、別に定める場合を除き、給与条例の適用を受ける者の例による。
2 前項の規定を適用する場合において、給与条例第20条第5項の規定の適用については、同項の給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第6の職務の級欄に掲げる技能職員等とし、同項の100分の20を超えない範囲内で職務段階等に応じて規則で定める割合は、同表の加算割合欄に定める割合とする。
(給与の減額)
第16条 給与条例第12条の規定は、技能職員等における給与の減額についてこれを準用する。
(休職者の給与)
第17条 給与条例第25条の規定は、技能職員等における休職者の給与についてこれを準用する。
(給料の訂正)
第18条 技能職員等の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、技能職員等の給与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった技能職員等の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日から引き続き在職する技能職員等の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する技能職員等を除き、新級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた技能職員等の切替日における号給は、別に定める。
(切替日における昇格又は降格の特例)
5 切替日に昇格又は降格をした技能職員等については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第9条の規定を適用する。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き在職する技能職員等の受ける給料月額(以下「新給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(長門市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長門市条例第24号)の施行の日において同条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下「旧給料月額」)に達しないときは、切替日以後において新給料月額が旧給料月額に達するまでの間、旧給料月額から長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長門市条例第28号)附則第7項の規定を適用する前の給料月額を減じた額に切替日に受ける給料月額を加えた額(以下「調整後給料月額」という。)をその者の給料月額とする。
7 前項の場合において、切替日から平成26年3月31日までの間、調整後給料月額のほか、旧給料月額と調整後給料月額との差額に附則別表第3に掲げる期間の区分に応じ同表の支給割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額(以下「差額相当額」という。)を給料として支給する。ただし、新給料月額が調整後給料月額に差額相当額を加えた額に達した日以後については、この限りでない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
8 平成21年12月に支給する期末手当の額は、長門市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長門市条例第24号。以下この項において「給与改正条例」という。)第1条の規定による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第5項又は公益法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与改正条例第1条の規定による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長門市条例第28号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 職務の級 号給
 1級 1号給から68号給まで
 2級 1号給から32号給まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
9 平成22年12月に支給する期末手当の額は、長門市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年長門市条例第33号。以下この項において「給与改正条例」という。)第1条の規定による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第5項又は公益法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与改正条例第1条の規定による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長門市条例第28号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級号給
1級1号給から108号給まで
2級1号給から72号給まで
3級1号給から64号給まで
4級1号給から36号給まで
5級1号給から20号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
10 平成23年12月に支給する期末手当の額は、長門市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年長門市条例第号。以下この項において「給与改正条例」という。)第1条の規定による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第5項又は公益法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与改正条例第1条の規定による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長門市条例第28号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級号給
1級1号給から121号給まで
2級1号給から84号給まで
3級1号給から76号給まで
4級1号給から48号給まで
5級1号給から32号給まで
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
附 則(平成21年12月1日規則第36号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月26日規則第22号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の長門市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附 則(平成28年3月3日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の長門市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年5月9日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第75号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の長門市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月2日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の長門市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月21日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の長門市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年1月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市技能職員等の給与に関する規則第10条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月15日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の長門市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月28日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の長門市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月19日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の長門市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において長門市技能職員等の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、 必要な調整を行うことができる。
附則別表(第2項関係)
号給の切替表
旧号給新号給
1級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61221
71331
81441
9155
101662
111773
121884
131995
14110106
15111117
16112128
17113139
182141410
193151511
204161612
215171713
226181814
237191915
248202016
259212117
2610222218
2711232319
2812242420
2913252521
3014262622
3115272723
3216282824
3317292925
3418303026
3519313127
3620323228
3721333329
3822343430
3923353531
4024363632
4125373733
4226383834
4327393935
4428404036
4529414137
4630424238
4731434339
4832444440
4933454541
5034464642
5135474743
5236484844
5337494945
5438505046
5539515147
5640525248
5741535349
5842545450
5943555551
6044565652
6145575753
6246585854
6347595955
6448606056
6549616157
6650626258
6751636359
6852646460
6953656561
70546666
71556767
72566868
73576969
74587070
75597171
76607272
77617373
78627474
79637575
80647676
81657777
82667878
83677979
84688080
85698181
86708282
87718383
88728484
89738585
90748686
91758787
92768888
93778989
94789090
95799191
96809292
97819393
98829494
99839595
100849696
101859797
1028698
1038799
10488100
10589101
10690102
10791103
10892104
10993105
11094106
11195107
11296108
11397109
11498110
11599111
116100112
117101113
118102114
119103115
120104116
121105117
122118
123119
124120
125121
126122
127123
128124
129125
130126
131127
132128
133129
別表第1(第4条関係)
技能職等給料表
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1185,700227,700247,600280,400308,100
2187,400228,500248,700281,100309,500
3189,100229,300249,700281,800310,800
4190,800230,100250,700282,500312,000
5192,500230,800251,700283,100313,000
6194,200231,600252,900283,700314,200
7195,800232,400254,000284,300315,400
8197,400233,200255,000284,900316,500
9199,000234,000256,100285,500317,600
10200,500234,700257,100286,100318,700
11202,000235,400258,000286,700319,800
12203,500236,100258,500287,200320,900
13205,000236,800259,100287,700321,900
14206,500237,400259,500288,200323,000
15208,000238,000259,900288,700324,100
16209,500238,600260,400289,100325,200
17211,000239,200260,900289,500326,200
18212,400239,800261,400289,900327,300
19213,800240,400261,900290,300328,400
20215,200240,900262,500290,700329,400
21216,600241,400263,300291,100330,400
22217,700241,900263,900291,500331,400
23218,800242,400264,500291,900332,400
24219,900242,900265,300292,300333,400
25220,900243,400266,100292,700334,400
26221,800243,900266,800293,100335,300
27222,700244,300267,400293,500336,400
28223,600244,800268,200293,900337,400
29224,500245,400269,000294,300338,400
30225,300245,900269,700294,800339,400
31226,100246,400270,400295,300340,400
32226,900246,800271,100295,800341,300
33227,700247,200271,800296,300342,200
34228,400247,700272,500296,800343,100
35229,100248,200273,200297,300344,000
36229,800248,600273,900297,800344,900
37230,500249,000274,600298,300345,800
38231,100249,500275,300299,000346,800
39231,700250,000275,900299,600347,800
40232,300250,400276,500300,300348,700
41233,000250,800277,000300,900349,600
42233,500251,300277,500301,500350,500
43234,000251,800278,000302,100351,400
44234,500252,200278,500302,600352,200
45235,000252,600279,000303,100353,000
46235,400253,000279,500303,700353,800
47235,800253,400280,000304,300354,600
48236,200253,800280,400304,900355,300
49236,600254,200280,800305,500356,000
50236,900254,600281,300306,200356,800
51237,200255,000281,700306,900357,600
52237,500255,400282,200307,600358,200
53237,800255,800282,600308,200358,900
54238,100256,200283,100308,900359,500
55238,400256,600283,600309,600360,200
56238,700257,000284,100310,200360,900
57238,900257,300284,600310,800361,500
58239,200257,700285,200311,500362,000
59239,500258,100285,800312,200362,500
60239,700258,400286,400312,800363,000
61239,900258,700287,000313,300363,400
62240,200259,100287,600313,800
63240,500259,500288,200314,400
64240,700259,800288,800315,000
65240,900260,100289,300315,600
66241,200260,400289,800316,000
67241,500260,700290,300316,500
68241,700260,900290,800317,000
69241,900261,100291,300317,300
70242,200261,400291,800317,800
71242,500261,700292,200318,300
72242,700261,900292,600318,700
73242,900262,100293,000318,900
74243,200262,400293,400319,200
75243,500262,700293,800319,400
76243,700262,900294,200319,700
77243,900263,100294,600320,000
78244,200263,400295,000320,300
79244,500263,700295,400320,600
80244,700263,900295,900320,800
81244,900264,100296,200321,000
82245,200264,400296,700321,300
83245,400264,700297,200321,600
84245,700264,900297,700321,800
85245,900265,100298,000322,000
86246,100265,300298,500322,300
87246,400265,600299,000322,600
88246,700265,900299,300322,900
89246,900266,100299,700323,100
90247,200266,300300,200323,400
91247,500266,600300,700323,700
92247,700266,800301,200323,900
93247,900267,100301,500324,100
94248,200267,400301,900324,400
95248,500267,700302,400324,700
96248,700267,900302,900324,900
97248,900268,100303,300325,100
98249,200268,400303,700
99249,500268,600304,000
100249,700268,900304,300
101249,900269,100304,600
102250,200269,300305,000
103250,500269,600305,300
104250,700269,900305,700
105250,900270,100306,000
106270,300306,400
107270,600306,800
108270,800307,100
109271,100307,300
110271,400307,600
111271,700307,900
112271,900308,100
113272,100308,300
114272,400308,600
115272,600308,900
116272,800309,100
117273,100309,300
118273,400309,600
119273,700309,900
120273,900310,100
121274,100310,300
122274,300310,600
123274,600310,900
124274,900311,100
125275,100311,300
126275,300311,600
127275,600311,900
128275,900312,100
129276,100312,300
130276,300
131276,600
132276,900
133277,100
134277,300
135277,600
136277,900
137278,100
定年前再任用短時間勤務職員 197,900
別表第2(第5条関係)
技能職等標準職務表
職務の級標 準 的 な 職 務
1級定型的な業務を行う職務 
2級 定型的な業務を行う職務 
3級 高度な知識経験が必要と認められる職務 
4級 主任等の職務 
5級 困難な業務を分掌する主任等の職務 
別表第3(第6条関係)
級別資格基準表
学歴免許等 職 務 の 級 
1級 2級3級4級 5級
高校卒  別に定める
17 
中学卒  別に定める
1220 
備考 職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
別表第4(第7条関係)
初任給基準表
学歴初任給
高校卒1級21号給
中学卒1級9号給
別表第5(第9条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141211
151311
161411
171511
181611
191711
201811
211911
2221011
2331112
2441212
2551313
2661313
2771414
2881414
2991515
30101526
31111637
32121648
33131759
34141869
351519710
361620810
371721911
3818221011
3919231112
4020241212
4121251313
4222261413
4323271514
4424281614
4525291715
4626291815
4727301916
4828302016
4929312117
5030312217
5131322318
5232322418
5333332519
5434342619
5535352720
5636362820
5737372921
5838383021
5939393122
6040403222
6141413323
6242423423
6343433524
6444443624
6545453725
6645453825
6745463925
6846464025
6946474126
7046474226
7147484326
7247484426
7347494527
7448494627
7548494727
7648504827
7749504928
7849505028
7949515128
8050515228
8150515328
8250525428
8351525529
8451525629
8551535729
8652535729
8752535829
8852545829
8952545930
9052545930
9153556030
9253556030
9353556130
9453566130
9553566231
9654566231
9754576331
98545763
99545764
100545864
101555865
102555866
103555967
104555968
105555969
1066069
1076070
1086070
1096171
1106171
1116172
1126172
1136272
1146272
1156272
1166272
1176372
1186372
1196372
1206372
1216372
1226372
1236372
1246372
1256372
1266372
1276372
1286372
1296372
13063
13163
13263
13363
13463
13563
13663
13763
別表第6(第16条関係)
職務の級加算割合
4級、5級100分の5
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級新級
1級1級、2級
2級2級、3級
3級3級、4級
4級5級
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給旧1級旧2級旧3級旧4級
新1級新2級新2級新3級新3級新4級新5級
11 5 17 1
21 6 18 1
31 7 19 1
41 8 20 1
51 9 21 1
62 10 22 1
73 11 23 1
84 12 24 1
95 13125 1
106 14226 1
117 15327 1
128 16428 1
139 17529 1
1410 18630 2
1511 19731 3
1612 20832 4
1713 2193315
1814 22103426
1915 23113537
2016 24123648
2117 25133759
2218 261438610
2319 271539711
2420 281640812
2521 291741913
2622 3018421014
2723 3119431115
2824 3220441216
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110  11410212694 
111  11510312795 
112  11610412896 
113  11710512997 
114  118106   
115  119107   
116  120108   
117  121109    
118  122110   
119  123111   
120  124112   
121  125113   
122  126114   
123  127115   
124  128116   
125  129117   
附則別表第3(附則第7項関係)
期間の区分支給割合
平成20年4月1日から平成22年3月31日まで100分の100
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで100分の80
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで100分の60
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで100分の40
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで100分の20