○長門市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
(平成20年1月30日教育委員会規則第3号)
改正
平成27年2月24日教育委員会規則第2号
令和3年2月25日教育委員会規則第2号
令和4年3月23日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次の表の右欄に掲げる事務を市長の補助機関たる同表の左欄に掲げる職員に補助執行させるものとする。
 補助執行させる職員 事務の区分
副市長、健康福祉部長及び健康福祉部子育て支援課に属する職員(1) 宗頭幼稚園に関すること。
(2) 宗頭幼稚園の職員に関すること(研修に関することを含む。ただし、教育指導に係るものを除く。)。
(3) 放課後子ども教室に関すること。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。