○長門市立学校における学校運営協議会設置等に関する規則
(平成20年1月30日教育委員会規則第2号)
改正
平成30年1月24日教育委員会規則第1号
令和元年12月17日教育委員会規則第5号
令和3年3月18日教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任のもと、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に規定する趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、対象学校の運営状況等について評価を行い、その結果を地域住民等に対して公表するものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(委員の任命等)
第8条 協議会の委員は15名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者
(2) 対象学校の所在する地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員の一部については、これを公募することができる。
3 対象学校の校長は、委員の任命について、意見を申し出ることができる。
4 委員に欠員が生じたときは、新たな委員を任命することができる。
5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の地方公務員とする。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、任命の日から任命の日が属する年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)の規定に基づき、別に定める。
(守秘義務等)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす行動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、合議のうえ、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 会長は、校長と協議のうえ、協議会の会議を招集し、議事をつかさどる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、校長から報告及び説明を求めることができる。
5 校長は、必要があると認めるときは、会議に職員を出席させることができる。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は、次に掲げるときを除き、公開する。
(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議するとき。
(2) その他、特別の事情により、協議会が必要と認めたとき。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて協議会に対し指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことにより対象学校の運営に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(解任)
第16条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 第11条に反したとき。
(2) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(事務局等)
第17条 協議会の事務局は、当該対象学校に置く。
(協議会の運営)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成30年1月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月17日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月18日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。