○長門市庁舎等行政財産貸与規則
| (平成19年10月1日規則第49号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、庁舎等の行政財産の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与施設)
第2条 市長は、庁舎等に空き室等が生じたときは、使用者からの申請に基づき当該庁舎等の空き室等を貸与することができる。
2 市長は、前項に規定する貸与できる庁舎等の空き室等を公表するものとする。
(使用料)
第3条 前条の貸与に係る使用料は、条例別表第2に定めるところによる。
(庁舎等行政財産の貸与先)
第4条 庁舎等の空き室等を貸与する相手は、市内の非営利な団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、政治団体、宗教団体及び行政財産の使用に適さないと市長が認める団体には、貸与しない。
(使用許可申請書)
第5条 庁舎等の空き室の使用許可を受けようとする者は、庁舎等使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(使用許可)
第6条 市長は、前条の申請書を受けとった場合は、その内容を審査し適当と認めるときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の場合における使用に係る許可条件は、市長と使用者との間で別に交換する契約による。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、前条第2項に規定する契約によるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用に伴う騒音、振動、悪臭等で、執務執行に支障を生じさせないこと。
(2) 使用場所の形状を大きく変更させないこと。
(3) 公序良俗に反し、社会通念上不適当な行為をしないこと。
(4) 使用の権利を第三者に譲渡しないこと。
(5) 使用料を期限までに納入すること。
(6) 使用者の責めに帰すべき事由により、施設設備を損傷したときは、現状に回復すること、又は損害を賠償すること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の貸与に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
