○長門市消防団員制服等貸与規則
| (平成17年3月22日規則第189号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、長門市消防団員(以下「団員」という。)の職務上必要とする制服等の貸与に関する事項を定めるものとする。
(制服等の貸与)
第2条 団員には、この規則に基づき、制服等を貸与する。
2 前項の規定により、貸与する制服等の品目及び期間は、別表1のとおりとする。ただし、消防団長(以下「団長」という。)が特に必要があると認めるときは、貸与期間を延長することができる。
[別表1]
3 貸与期間は、貸与した日の属する月から起算し、期間満了の日の属する月までとする。
(貸与の手続)
第3条 制服等貸与品(以下「貸与品」という。)の貸与を受けようとする団員は、制服等貸与申請書(別記様式第1号)を団長に提出しなければならない。
2 団員は、前項の貸与を受けたときは、速やかに制服等借用書(別記様式第2号)を団長に提出しなければならない。
3 団長は、制服等貸与品整理簿(別記様式第3号)を備え、常に貸与品の状況を明らかにしておかなければならない。
(他の用途への使用禁止)
第4条 団員は、貸与品をその職務の目的以外に使用してはならない。
(検査)
第5条 団長は、貸与期間中の貸与品について随時検査を実施し、その保管の適正を期するよう努めなければならない。
(保管)
第6条 団員は、貸与品を善良な管理のもとに使用しなければならない。
2 貸与品の補修その他保管に要する経費は、本人の負担とする。
(亡失又は損傷の処置)
第7条 団員は、貸与期間中に貸与品を亡失したとき、又は使用に堪えない程度に損傷したときは、速やかに制服等貸与品亡失損傷報告書(別記様式第4号)により届け出なければならない。
2 団長は、前項の報告を受けた場合は、代品を貸与するものとする。
3 団長は、第1項の亡失又は損傷が故意又は重大な過失によると認められる場合は、これを賠償させるものとする。
(返納)
第8条 団員は、退職、死亡等でその身分を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。貸与期間が満了したときも同様とする。
2 返納された貸与品で使用できるものは、更にこれを貸与することができる。ただし、この場合における貸与期間は、返納された貸与品の状態により、団長がこれを決定する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て団長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、長門市消防団員制服等貸与規則(昭和55年長門市規則第4号)の規定により貸与された被服等については、この規則の相当規定により貸与したものとみなす。合併前の三隅町、日置町又は油谷町において貸与された被服等についても同様とする。
附 則(平成19年11月2日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月17日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第31号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
| 貸与者 | 貸与品目 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
| 副分団長以上の団員 | 冬帽 | 1 | 60月 | |
| 夏帽 | 1 | 60月 | ||
| 甲種衣 | 1 | 60月 | ||
| 夏衣 | 1 | 60月 | ||
| 全団員 | 略帽 | 1 | 36月 | |
| 防火帽 | 1 | 60月 | ||
| 乙種衣 | 1 | 60月 | ||
| 丙種衣 | 1 | 36月 |
