○長門市消防表彰規程
(平成17年3月22日訓令第36号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防関係者の資質の向上と志気の高揚を図るとともに、消防思想の普及浸透を期するため、消防に関し特に功労があった者に対して行う表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 優良団員表彰
(2) 一般表彰
(3) 永年勤続退団者表彰
(4) 精勤表彰
2 優良団員表彰は、水火災その他の災害(以下「災害」という。)の現場において消防任務の遂行上抜群の功労をたて、又は勤務成績が優秀で消防の運営上著しい功労があった消防団員に対し、優良団員章及び賞状を授与してこれを行う。
3 一般表彰は、消防団員以外の個人又は団体で、災害の予防若しくは災害の現場における警戒若しくは鎮圧に著しい功績があったもの、消防思想の普及、消防施設設備の拡充強化その他消防の進展に関し特に貢献したもの又は消防後援団体の長として永年努力した者に対し、金一封及び感謝状を授与してこれを行う。
4 永年勤続退団者表彰は、消防団を退団するとき、勤続年数25年以上の者に対し、感謝状を授与してこれを行う。
5 精勤表彰は、勤務成績が優秀で他の模範と認められる消防団員に対し、山形精勤章及び賞状を授与してこれを行う。
(表彰者)
第3条 前条第1項第1号、第2号及び第3号の表彰は市長が、第4号の表彰は団長が行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、消防出初式において行う。ただし、第2条第1項第2号の表彰は、必要に応じて行うことができる。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。