○長門市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
| (平成17年3月22日条例第199号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、服務等について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、950人以内とする。
(団員の種類)
第2条の2 消防団に置く団員の種類は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。
2 基本消防団員は、機能別消防団員以外の団員をいう。
3 機能別消防団員は、特定の消防事務に従事する団員をいう。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の基本消防団員は、団長が次の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。
(1) 市内に居住又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 機能別消防団員は、前項各号のすべてに該当する者であって、基本消防団員の経験を有する者又は機能別消防団員としての必要な知識を有する者のうちから、分団長の推薦に基づき市長の承認を得て団長が任命する。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
[第6条]
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。
[第3条第1号]
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の手続)
第7条 任命権者は、分限及び懲戒処分を行うときは、あらかじめ長門市消防団員分限懲戒審査会に諮り、市長の承認を得なければならない。
(退職)
第8条 団員が退職しようとするときは、あらかじめ書面をもって、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に願い出て、その承認を得なければならない。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 基本消防団員には、次により報酬を支給する。
(1) 団長 年額 82,500円
(2) 方面隊長 年額 69,000円
(3) 分団長 年額 50,500円
(4) 副分団長 年額 45,500円
(5) 部隊長 年額 40,000円
(6) 副部隊長 年額 37,000円
(7) 班長 年額 37,000円
(8) 団員 年額 36,500円
2 機能別消防団員には、年額10,000円の報酬を支給する。
3 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、出動報酬として該当各号に定める額を支給する。
(1) 水火災及び捜索に出動した場合 出動1回当たりの支給金額は1人につき8,000円。ただし、出動時間が3時間未満のときは4,200円
(2) 警戒、訓練、出初式、講習及び消防関係大会(参観を含む。)に出動した場合 出動1回当たりの支給金額は1人につき3,300円
(費用弁償)
第14条 機械整備手当として、部隊の保有するポンプ機材1台あたり月額5,000円を支給する。
2 団員が公務のため旅行した場合においては、長門市職員等の旅費に関する条例(平成17年長門市条例第53号)の定めるところにより費用弁償を支給し、その額は、団長及び方面隊長については同条例別表第1に掲げる特別職相当職の額、その他の団員については一般職相当職の額とする。
3 幹部会議等に出務した場合は、交通費実費相当額を支給する。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、山口県市町総合事務組合が定める規程によりその団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
(賞じゅつ金)
第16条 団員が消防業務に従事するに当たって、当然災厄を被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し、又は重度障害の状態となった場合においては、山口県市町総合事務組合が定める規程により、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給する。
(退職報償金)
第17条 団員が退職した場合においては、山口県市町総合事務組合が定める規程によりその者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年長門市条例第22号)、三隅町消防団条例(昭和26年三隅町条例第19号)、日置町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和53年日置町条例第9号)又は油谷町消防組織条例(昭和37年油谷町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年9月29日条例第42号)
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この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月1日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第7号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第22号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月28日条例第40号)
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この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和元年10月7日条例第10号)
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この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第42号)
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この条例は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第40号)
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この条例は、令和7年6月1日から施行する。