○長門市消防団の組織等に関する規則
| (平成17年3月22日規則第187号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、長門市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び役職について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に本部並びに方面隊並びに分団及び部隊を置く。
2 本部に団長及び方面隊長を、分団に分団長及び副分団長を、部隊に部隊長、副部隊長、班長及び団員を置く。
3 方面隊、分団及び部隊の名称及び区域は、別表のとおりとする。
[別表]
(役職及び役職別定数)
第3条 消防団員の役職及び役職別定数は、次のとおりとする。
| 団長 1人 |
| 方面隊長 4人 |
| 分団長 12人 |
| 副分団長 12人 |
| 部隊長 36人 |
| 副部隊長 36人 |
| 班長又は団員 849人以内 |
(職務)
第4条 団長は、消防団の事務を統括し、部下団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 方面隊長は、団長を補佐し、分団を統括する。
4 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部隊長は、上司の命を受け、部隊の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
7 副部隊長は、部隊長を補佐し、部隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(任期)
第5条 団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により任命された団長の任期は、前任者の残任期間とする。
(設備資材)
第6条 消防団に次に掲げる設備資材を備え付けるものとする。
(1) 消防団旗
(2) 部隊旗
(3) 消防機庫
(4) ホース乾燥設備
(5) 消防ポンプ及び附属器具
(6) 消防用ホース
(7) その他消防活動上必要なもの
(設備資材の管理)
第7条 前条の設備資材(以下「設備資材」という。)は、団長の命を受けて部隊がこれを管理する。
2 設備資材を損傷し、又は亡失したときは、部隊長は、速やかに団長に報告するものとし、団長は、その事由を付して市長に届け出なければならない。
3 市長は、設備資材の損傷又は亡失が故意又は重大な過失によるときは、当該損傷又は亡失の直接責任者にその損害を賠償させることができる。
(簿冊の備付)
第8条 団長は、次の簿冊を備え、常にこれを整理しなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 施設台帳
(3) 装備台帳
(4) 貸与品台帳
(訓練及び礼式)
第9条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年7月消防庁告示第1号)に定めるとおりとする。
2 消防団長は、消防団員の知識の向上と技能の練磨を図るため、消防団員に対し定期的に研修及び訓練を行わなければならない。
3 消防団は、毎年1回以上市長の点検を受けるものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年7月11日規則第209号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月27日規則第41号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年11月2日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月1日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月21日規則第30号)
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この規則は、平成27年1月11日から施行する。
附 則(平成30年12月19日規則第41号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月4日規則第4号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月21日規則第51号)
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この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和5年11月8日規則第34号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日規則第43号)
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この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(長門方面隊)
| 区分 | 管轄区域 | |
| 通分団 | 通部隊 | 通1区、通2区、通3区、通4区、通5区、通6区、通7区、通8区、通9区、通10区、通11区、通12区、通13区、通14区、通15区、通16区 |
| 仙崎分団 | 第1部隊 | 大日比区 |
| 第2部隊 | 大泊区、青海区 | |
| 第3部隊 | 南町区、栄町区、本町区、北本町区、洲崎町区、今浦町区、鍛冶屋町区、中新町区、新町区、幸町区、旭町区、錦町区 | |
| 第4部隊 | 白潟1区、白潟2区、白潟3区、祇園町区、新屋敷町区、新開町区、鳥越1区、鳥越2区 | |
| 深川北分団 | 第1部隊 | 田屋区、駅前区、湊1東区、湊1西区、湊2区、湊中央区、湊3区、中山区、緑ケ丘区、藤中区、江良区、正明市1区、正明市2区、正明市3区、正明市4区、正明市5区 |
| 第2部隊 | 上郷区、下郷区、下川西区、上ノ原区、後ケ迫区、開作区、境川区 | |
| 第3部隊 | 上川西1区、上川西2区、上川西3区、板持1区、板持2区、板持3区、板持4区 | |
| 深川南分団 | 第1部隊 | 殿台区、大河内区、小河内区、河原区 |
| 第2部隊 | 門前区、湯本区、三ノ瀬区 | |
| 第3部隊 | 山小根区、渋木中区、大垰区、坂水区、渋木1区、渋木2区、渋木3区、真木区 | |
| 俵山分団 | 第1部隊 | 小原区、木津区、郷区、黒川区、大羽山区 |
| 第2部隊 | 湯町区、上政区、上安田区、下安田区、七重区 | |
(三隅方面隊)
| 区分 | 管轄区域 | |
| 三隅第1分団 | 滝坂部隊 | 滝坂、一の瀬 |
| 宗頭部隊 | 三隅中畑、杉山、樅の木、宗頭、兎渡谷 | |
| 中小野部隊 | 麓、上中小野、下中小野、辻並 | |
| 三隅第2分団 | 市部隊 | 飯井、津雲、生島、市 |
| 中村部隊 | 大竹、正楽寺、土手、三隅中村、久原、湯免 | |
| 野波瀬部隊 | 野波瀬 | |
| 三隅第3分団 | 小島部隊 | 小島、上東方、下東方 |
| 豊原部隊 | 豊原、二条窪、平野、向山 | |
| 浅田部隊 | 浅田、殿村新開、向開作 | |
| 沢江部隊 | 沢江、上ゲ | |
(日置方面隊)
| 区分 | 管轄区域 | |
| 日置分団 | 第1部隊 | 黄波戸口、堀田、亀山、亀山団地、古市、上城、狩宿、一円、向田、川原、日置中村、東坂本、西坂本、炭床、北山、野田北、野田南、長行、雨乞、茅刈 |
| 第2部隊 | 長崎、黄波戸、矢ケ浦、茅刈 | |
| 第3部隊 | 大内山上、大内山下、畑、国広、真口、新市、農士園、小野地 | |
(油谷方面隊)
| 区分 | 管轄区域 | |
| 油谷分団 | 人丸部隊 | 亀田、植松、荒人、長久、杣地、有宗、広中、稲石、人丸、新別名、駅通、大迫、東大坊 |
| 河原部隊 | 芝崎、大坊、田上、二ノ瀬、坂根、山根、札場、河原浦 | |
| 伊上部隊 | 大江、浅井、尾崎、里、伊上浦、岡、宮ノ馬場、上り野、前方、須方、綾湖、貝川 | |
| 蔵小田部隊 | 上蔵小田、下蔵小田、油谷中畑、渡場、掛渕 | |
| 宇津賀分団 | 後畑部隊 | 上津黄、東津黄、西津黄、東後畑、大畠、青村、東立石、西立石 |
| 角山部隊 | 小田、赤屋、木吹、大川尻 | |
| 向津具分団 | 久津部隊 | 白木、久津、田久道 |
| 大浦部隊 | 大浦東、大浦西、油谷 | |
| 本郷部隊 | 大和、南方、本郷、山崎、水岬、上野西 | |
| 川尻部隊 | 中ノ森、上野東、川尻東、川尻西 | |