○長門市消防本部における液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る立入検査証規則
| (平成17年3月22日規則第186号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第83条第3項の規定による立入検査等の施行に関し、消防職員が携帯する証明書について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 前条に規定する証明書は、立入検査証(長門市火災予防条例等施行規則(平成17年長門市規則第184号)別記様式第1号)によるものとする。
(委任規定)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規則第11号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。