○長門市消防における長門市情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律等の施行に関する規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第17号)
改正
令和5年3月20日消防本部訓令第2号
(長門市情報公開条例の施行)
第1条 長門市消防の保有する情報に係る長門市情報公開条例(平成17年長門市条例第12号)の施行については、別に定めるもののほか、長門市情報公開条例施行規則(平成17年長門市規則第18号)の例による。
(個人情報の保護に関する法律等の施行)
第2条 長門市消防の保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び長門市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和4年長門市条例第35号)の施行については、別に定めるもののほか、長門市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和4年長門市規則第8号)の例による。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和5年3月20日消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。