○長門市消防本部衛生管理規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第11号)
改正
平成21年2月27日消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、長門市消防における職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 長門市消防における職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(所属長の責務)
第3条 消防本部の課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に衛生に関する自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長及び次条に定める衛生推進者の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
(衛生推進者)
第5条 消防本部に衛生推進者及び補助者を置く。
2 衛生推進者は、総務課長とし、補助者は、消防本部にあっては庶務係長、中央消防署又は西消防署にあっては各小隊長とする。
3 補助者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 衛生教育に関すること。
(3) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(4) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のあるものに関すること。
(5) 健康障害の防止に関すること。
(6) その他衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
5 補助者は、衛生推進者の指示を受け衛生に関する事務を誠実に行わなければならない。
(衛生教育)
第6条 所属長は、職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、衛生に関する教育を実施しなければならない。
(衛生推進者の巡視)
第7条 衛生推進者は、少なくとも毎月1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第8条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(採用前健康診断)
第9条 採用試験受験者に対し、消防職員として職務を遂行するうえでの健康状態の診断又は既往歴の調査等を行う。
(定期健康診断)
第10条 定期健康診断は、毎年1回以上年齢又は職務に応じた項目についての医師その他による健康診断を行う。
(特別健康診断)
第11条 特別健康診断は、特別な業務に従事させようとする場合その他必要があると認められる場合に、関係職員に対して特別な健康診断を行う。
(健康診断結果の通知)
第12条 総務課長は、健康診断の結果を所属長に通知しなければならない。
2 所属長は、健康に異常のある職員について、衛生推進者と協議し程度に応じて勤務上必要な措置を講じなければならない。
(病者の就業禁止)
第13条 所属長は、職員が疾病にかかった場合においては、疾病又は程度に応じて必要があるときは、就業を禁止しなければならない。
(療養等の義務)
第14条 健康異常者は、所属長及び衛生推進者の指導、指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第15条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ次に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに職員の身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗顔、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急活動に従事し、感染症疾患にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
(記録及び報告)
第16条 衛生推進者は、次に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生教育実施記録(別記様式第1号)
(2) 衛生巡視結果の記録(別記様式第2号)
(3) 健康異常者の状況記録(別記様式第3号)
(4) 一般健康診断結果一覧表
(5) その他衛生管理上必要な記録
(その他)
第17条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年2月27日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第16条関係)
衛生教育実施記録

別記様式第2号(第16条関係)
衛生巡視結果の記録

別記様式第3号(第16条関係)
健康異常者の状況記録