○長門市消防吏員の階級等に関する規則
| (平成17年3月22日規則第180号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市消防吏員の階級及び消防吏員以外の消防職員の名称を定めるものとする。
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次のとおりとする。
| 消防司令長 |
| 消防司令 |
| 消防司令補 |
| 消防士長 |
| 消防副士長 |
| 消防士 |
(消防吏員以外の消防職員の名称)
第3条 消防吏員以外の消防職員の名称は、事務職員とする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第23号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月2日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行する。