○長門市消防本部等事務決裁規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第3号)
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、消防本部等における消防長の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定め、もって事務の能率的な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 消防長又は次号の専決者(以下「決裁者」という。)若しくは第3号の代決者が事務の処理について意思決定することをいう。
(2) 専決 次長、課長又は消防署長(以下「専決者」という。)がこの訓令により定められた責任範囲の事務に対して決裁することをいう。
(3) 代決 決裁者が出張若しくは休暇等のとき、又は事故にあったとき、若しくは欠けたとき(以下「不在」という。)において、この訓令により定められた者(以下「代決者」という。)が代わって決裁することをいう。
(決裁区分)
第3条 事務の決裁区分は、次のとおりとする。
(1) 消防長の決裁するもの A
(2) 次長の専決するもの B
(3) 課長又は消防署長の専決するもの C
2 決裁文書には、前項の決裁区分に従って表示をしなければならない。
(決裁の順序)
第4条 事務の決裁は、原則として当該事務を主管する係長から順次直属の上司の意思決定を経て受けなければならない。
(専決事項)
第5条 専決者の専決事項は、おおむね各課に共通する事務については別表第1、課の特定事務については別表第2の定めるところによる。
2 別表第1及び別表第2に掲げていない事項であってもその性質が専決事項に準じ処理してもよいと類推されるものは、これを専決することができる。
(専決事項の特例)
第6条 専決事項であっても重要若しくは異例と認められる事項又は新規の事項については、専決することができない。
(代決の順序)
第7条 消防長が不在のときは、次長がその事務を代決し、消防長及び次長が共に不在のときは、主務課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは、当該課長の直近上司の決裁を受けなければならない。
(代決後の処置)
第8条 代決者が決裁する場合、後閲を要すると認めるものについては、「要後閲」と明記し、施行後起案者の責任において速やかに後閲を受けなければならない。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
別表第1(第5条関係)
共通専決事項
事務の種類次長専決事項課長・署長専決事項
1 事務の分担 所属職員の分担すべき事務の決定
2 研修の計画及び実施計画の決定所属職員の研修計画実施
3 出張命令及び復命受領課長補佐の県内出張係長以下の県内出張
(総務課長合議を要す)
4 時間外勤務命令及び休日勤務命令 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令
5 服務休暇(10日未満)の承認課長補佐係長以下
週休日等の割振り課長補佐係長以下
代休日の指定課長補佐係長以下
私事旅行届の受理課長補佐係長以下
欠勤、遅参、早退願の承認課長補佐係長以下
6 通知報告等 軽易又は定例の通知、報告、照会、回答、届出、進達、副申及び申請
7 火災予防条例に基づく各種届出及び願書 届出及び願書の処理
別表第2(第5条関係)
特定専決事項
1 総務課
事務の種類次長専決事項課長専決事項
1 文書の処理等 庁内儀式の計画実施
公印の使用の決定
文書の収受発送及び保存
2 身分、服務 年休、遅参、早退等に係る給与処理
3 給与等の支給額の決定及び認定 (1) 扶養の親族の認定
(2) 職員の諸手当の認定
4 被服の貸与 被服の支給、返納及び処分
5 消防団の会議 会議の計画実施
6 消防団員の教養訓練等 訓練指導の計画実施
7 消防手帳等 消防手帳、立入検査証、名札の交付及び返納
8 庁舎の使用等 庁舎の使用承認
2 予防課
事務の種類次長専決事項課長専決事項
1 予防思想の普及 予防思想の啓発普及の計画実施
2 予防のための措置 軽易なもの
3 立入検査 通知書及び指示書の交付
4 建築物の同意 同意事務の処理
(防火対象物を除く。)
5 危険物製造所等の許認可 完成検査済証の再交付
6 各種届出
(火災予防条例に基づくものを除く。)
 届出の処理
7 予防相談やや重要なもの軽易なもの
3 警防課
事務の種類次長専決事項課長専決事項
1 消防水利の整備 消火栓の設置及び修理
2 諸証明の交付 り災又は救急証明書の交付
3 応急手当の普及 講習の計画実施
4 救急医薬品 救急医薬品の管理、運用
5 救急相談 軽易なもの
4 消防署
事務の種類次長専決事項課長専決事項
1 立入検査 通知書及び指示書の交付
2 建築物の確認 建築確認の事務処理
3 消防、救急業務計画 計画の樹立
4 車両の管理 車両の運用及び整備
5 活動活動障害物件の措置 措置命令
警戒区域 立入の禁止、制限
給水維持上の緊急措置 措置命令
火災、救急、その他の災害 警戒、防ぎょ活動等の実施
6 気象観測 観測の実施