○長門市消防本部の組織等に関する規則
| (平成17年3月22日規則第177号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、長門市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に次の課及び係を置く。
(1) 総務課 庶務係
(2) 予防課 調査指導係 危険物係
(3) 警防課 警防係 救急係
(消防長)
第3条 消防本部に消防長を置く。
2 消防長は、消防司令長の階級にある者をもってこれに充てる。
3 消防長は、市長の命を受けて消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(次長)
第4条 消防本部に必要がある場合は、次長を置くことができる。
2 次長は、消防司令の階級にある者をもってこれに充てる。
3 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(課長、係長等)
第5条 課に課長及び係長を置く。
2 課に主幹及び課長補佐を、係に主査を置くことができる。
3 課長及び主幹には消防司令、課長補佐及び係長には消防司令又は消防司令補、主査には消防司令補又は消防士長の階級にある者をもってこれに充てる。ただし、総務課にあっては、消防吏員以外の職員をもってこれに充てることができる。
4 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。
5 主幹は、上司の命を受け、所掌事務を統括する。
6 課長補佐は、課長を補佐し、所掌事務を処理する。
7 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
8 主査は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(課及び係の事務分掌)
第6条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
| 総務課 | |
| 庶務係 | |
| (1) | 消防運営の企画及び調整に関すること。 |
| (2) | 公印の保管に関すること。 |
| (3) | 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。 |
| (4) | 例規の制定、改廃に関すること。 |
| (5) | 予算に関すること。 |
| (6) | 消防職員の給与、消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関すること。 |
| (7) | 消防職員及び消防団員の任免、身分及び服務に関すること。 |
| (8) | 消防職員及び消防団員の儀式、表彰及び諸会議に関すること。 |
| (9) | 消防職員及び消防団員の教育研修及び福利厚生に関すること。 |
| (10) | 消防職員及び消防団員の給貸与品に関すること。 |
| (11) | 消防施設、設備の整備及び保全に関すること。 |
| (12) | 財産の取得及び処分に関すること。 |
| (13) | 消防職員及び消防団員の公務災害補償及び消防賞じゅつ金に関すること。 |
| (14) | 消防職員委員会に関すること。 |
| (15) | 広報に関すること。 |
| (16) | 他課に属さないこと。 |
| 予防課 | |
| 調査指導係 | |
| (1) | 防火対象物(1,000m2以上)の査察、指導及び違反処理に関すること。 |
| (2) | 火災予防運動に関すること。 |
| (3) | 建築物の同意事務等に関すること。 |
| (4) | 防火管理者等に関すること。 |
| (5) | 火災原因の調査に関すること。 |
| (6) | 幼年、少年、婦人、老人防火クラブ等の育成指導に関すること。 |
| (7) | 消防関係法令(予防関係に限る。)に基づく申請及び届出に関すること。 |
| (8) | その他火災予防上必要な事項に関すること。 |
| 危険物係 | |
| (1) | 危険物関係の許認可に関すること。 |
| (2) | 危険物関係施設の査察、指導及び違反処理に関すること。 |
| (3) | 危険物取扱者に関すること。 |
| (4) | 高圧ガス、火薬類等の予防対策に関すること。 |
| (5) | 危険物保安関係団体の育成指導に関すること。 |
| (6) | 消防関係法令(危険物関係に限る。)に基づく各種届出に関すること。 |
| (7) | その他危険物の保安上必要な事項に関すること。 |
| 警防課 | |
| 警防係 | |
| (1) | 災害に関する警報等の発令伝達に関すること。 |
| (2) | 消防講習及び消防訓練に関すること。 |
| (3) | 火災の損害調査及び証明に関すること。 |
| (4) | 災害の報告及び統計に関すること。 |
| (5) | 消防水利の設置及び整備保全に関すること。 |
| (6) | 消防機械器具に関すること。 |
| (7) | 通信施設の維持管理に関すること。 |
| (8) | 消防職員の非常招集に関すること。 |
| (9) | 消防相互応援協定に関すること。 |
| (10) | 緊急消防援助隊に関すること。 |
| (11) | 開発行為に係る消防水利の同意に関すること。 |
| (12) | その他警防上必要な事項に関すること。 |
| 救急係 | |
| (1) | 救急業務の計画及び調整に関すること。 |
| (2) | 救急隊員の教育、指導及び訓練に関すること。 |
| (3) | 救急相談及び応急手当の普及啓発に関すること。 |
| (4) | 救急訓練に関すること。 |
| (5) | 救急の報告、統計及び評価に関すること。 |
| (6) | 救急資機材の配置、運用に関すること。 |
| (7) | 救急資機材の維持管理及び研究に関すること。 |
| (8) | 救急医薬品の管理に関すること。 |
| (9) | 救急告示病院等との連絡に関すること。 |
| (10) | 救急搬送証明に関すること。 |
| (11) | その他救急上必要な事項に関すること。 |
(職員の兼務)
第7条 消防本部の職員は、消防署の職員がこれを兼ねることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、消防本部の組織に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第22号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月2日規則第39号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第38号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。