○長門市消防機関設置条例
(平成17年3月22日条例第196号)
改正
平成19年12月20日条例第33号
令和7年3月21日条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項及び第18条第1項の規定に基づき、消防機関の設置、位置、名称及び管轄区域を定めるものとする。
(消防機関の設置)
第2条 長門市における消防事務を処理するため、次に掲げる消防機関を設置する。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(3) 消防団
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
長門市消防本部長門市東深川1902番地1
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
長門市中央消防署長門市東深川1902番地1三隅、通、仙崎、深川及び俵山の区域一円
長門市西消防署長門市油谷河原566番地7日置及び油谷の区域一円
(消防団の名称及び管轄区域)
第5条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称管轄区域
長門市消防団長門市の区域全域
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第14号)
この条例は、公布の日か起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。