○長門市湯本温泉保護開発委員会条例施行規則
(平成17年3月22日規則第175号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市湯本温泉保護開発委員会条例(平成17年長門市条例第195号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、長門市湯本温泉保護開発委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(諮問)
第2条 委員長は、市長から諮問を受けたときは、速やかに、委員会の会議に諮って答申するよう努めなければならない。
2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)で審議すべき事件を、あらかじめ、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(会議)
第3条 委員は、委員長から会議の開催に伴う招集があったときは、指定された日時及び場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、あらかじめ、その旨を委員長に届け出なければならない。
第4条 委員長は、委員会の議決があったときは、会議を公開することができる。
2 前項の議決の方法は、条例第6条第4項の例による。
第5条 委員長及び委員は、自己又は3親等内の親族に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(書記)
第6条 委員会に書記若干人を置き、市長が任命する。
(公聴)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員でない者に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(会議録)
第8条 委員長は、書記をして会議録を調製させ、会議の概要及び出席委員の氏名を記録させなければならない。
2 会議録には、委員長及び出席委員のうち委員長が指名した委員2人が署名しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。