○長門市湯本温泉保護開発委員会条例
| (平成17年3月22日条例第195号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、長門市湯本温泉保護開発委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び任務)
第2条 湯本地区における温泉源の保護及び開発並びに市が経営する温泉事業の適正を期するため、委員会を設置する。
2 委員会は、市長の諮問に応じ必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について当該各号に定める人数の範囲内で市長が委嘱する。
(1) 有識者 5人以内
(2) 湯本温泉旅館協同組合関係者 5人以内
(3) 地元関係者 3人以内
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、諮問内容により臨時委員を委嘱することができる。この場合において、臨時委員の人数は、2人を超えることができない。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、調査審議が終了したとき、解任されるものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、観光政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第4号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月2日条例第1号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。