○長門市営湯免・黄波戸温泉の配湯に関する規則
(平成17年3月22日規則第174号)
改正
平成26年3月20日規則第9号
令和3年4月1日規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市営湯免・黄波戸温泉配湯条例(平成17年長門市条例第194号)第10条の規定に基づき、湯免温泉及び黄波戸温泉の配湯許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 湯免温泉又は黄波戸温泉の配湯を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、温泉配湯許可申請書(別記様式第1号)に誓約書(別記様式第2号)を添え市長に提出しなければならない。
(許可書)
第3条 市長は、前条の申請書の提出があり配湯することを適当と認めたときは、当該申請人に対し、温泉配湯許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(配湯の取消し)
第4条 市長は、前条の温泉配湯許可書を交付した者が条例第4条第2項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、配湯の許可を取り消すことができる。
(1) 許可なく温泉を他に譲渡し、又は分譲したとき。
(2) 前号に定めるもののほか、公益上特に必要と認める条件に反したとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三隅町湯免温泉配湯条例(昭和43年三隅町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月20日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
温泉配湯許可申請書

別記様式第2号(第2条関係)
誓約書

別記様式第3号(第3条関係)
温泉配湯許可書