○長門市営湯本温泉の配湯に関する規則
| (平成17年3月22日規則第173号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市営湯本温泉条例(平成17年長門市条例第193号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、湯本温泉の配湯許可に関し必要な事項を定めるものとする。
2 配湯許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び配湯許可を受けた者(以下「配湯許可業者」という。)は、限られた資源を有効に活用し、湯本温泉全体の発展に寄与するため、適切な申請と使用に努めるものとする。
(配湯の許可)
第2条 申請者は、湯本温泉配湯許可申請書(別記様式第1号)に誓約書(別記様式第2号)を添え、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、許可をするときは湯本温泉配湯許可書(別記様式第3号)を申請者に交付するとともに、湯本まちづくり協議会及び湯本温泉旅館協同組合に通知するものとする。
3 市長は、前項の許可を行うに当たり必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2項の許可をしないこととし、その理由を添えて湯本温泉配湯不許可通知書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(1) 湧出量、既存施設の配湯許可量、貯湯タンク容量等に照らして、申請配湯量が過大であるとき。
(2) 配湯を受けようとする施設が配湯施設から離れている等、配湯が困難であるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、湯本温泉全体の発展に照らしてやむを得ない事情があるとき。
(配湯許可の変更)
第3条 配湯許可業者は、許可を受けた事項(次項各号に掲げるものを除く。)を変更しようとするときは、速やかに湯本温泉配湯許可変更申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、変更の基準については、前条第4項を準用する。
2 配湯許可業者は、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに湯本温泉配湯許可事項変更届(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(1) 配湯を受ける施設の名称
(2) 配湯を受ける施設の代表者名
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が軽微な事項として認めるもの
(配湯の中止及び廃止)
第4条 配湯許可業者は、配湯の利用を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ湯本温泉配湯中止(廃止)届(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(是正勧告)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、配湯許可業者に対し、湯本温泉配湯の適正な管理に係る勧告書(別記様式第7号)により是正勧告することができる。
(1) 配湯使用量が配湯許可量を超えたとき。
(2) 配湯使用量が配湯許可量を下回る状態が相当期間にわたり継続しているとき。
(3) 条例第10条の施行命令に従わないとき。
[条例第10条]
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が是正勧告が必要と判断したとき。
(配湯許可の取消し)
第6条 市長は、条例第5条第2項に定める場合のほか、配湯許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、配湯の許可を取り消すことができる。
[条例第5条第2項]
(1) 許可された配当を使用する権利の一部又は全部を他に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 前条の是正勧告に従わないとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、公益上特に必要と認める条件に反したとき。
(配湯利用の確認)
第7条 市長は、湯本温泉配湯管理委員会(以下「委員会」という。)に配湯利用量等を報告し適正な配湯事業の実施に努めることとする。
2 委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市営湯本温泉の配湯に関する規則(昭和37年長門市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月20日規則第10号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月28日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の長門市営湯本温泉の配湯に関する規則(平成17年長門市規則第173号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の長門市営湯本温泉の配湯に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年4月1日規則第46号)
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この規則は、公布の日から施行する。
