○長門市水道給水条例
| (平成17年3月22日条例第191号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第13条)
第3章 給水(第14条-第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条-第31条)
第5章 管理(第32条-第41条)
第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第7章 布設工事監督者等(第44条-第46条)
第8章 雑則(第47条)
第9章 罰則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 定例日 料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。
(給水装置の種別)
第3条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用栓 一世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水の用途)
第4条 給水の用途は、次の2種とする。
(1) 一般用水 次の各号以外の用水に使用するもの
(2) 船舶用水 船舶用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、増設、改造又は撤去しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において、施設を使用しようとする土地、建物又は給水装置が申込者の所有でないときその他市長が特に認めるときは、利害関係人の同意書を提出するものとする。
(給水装置の位置)
第6条 給水装置の位置は、申込者においてこれを指定する。ただし、市長においてその位置が不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
2 前項の場合において、第三者からの異議の申立てについては、市長はその責めを負わないものとする。
(工事の施行)
第7条 給水装置の新設、増設、改造又は撤去の設計及び工事は、市長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定に基づき指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。)(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行うものとする。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長又は他の市町村長が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事の竣(しゆん)工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第5条の承認を受けた者が、承認の日から60日以内に工事に着手しないときは、工事の承認を取り消されたものとみなす。
[第5条]
4 工事の施工に当たり、市長は、必要があると認めるときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
5 指定給水装置工事事業者に関する事項については、市長が別に定める。
(構造及び材質の基準等)
第8条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定するところによる。
2 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
3 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(新設等の費用負担)
第9条 給水装置の新設、増設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、増設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。
(給水負担金)
第10条 給水負担金は、別表第1に定める額に100分の110を乗じて得た額とし、給水装置の新設又は既設のメーター口径を増径改造(以下「増径改造」という。)する者から徴収する。この場合において、増径改造する者から徴収する給水負担金の額は、新口径に係る同表に定める額から旧口径に係る同表に定める額を控除した額に100分の110を乗じて得た額とする。
[別表第1]
2 給水負担金は、工事申込みの際、納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたものについては、この限りでない。
3 既納の給水負担金は、工事を中止し、又は変更した場合においては、還付又は追徴することができる。ただし、既設の旧口径を減径する場合においては、この限りでない。
(工事費の算出方法)
第11条 第7条第1項の規定により施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
[第7条第1項]
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 市長は、配水管の移転その他特別の事由によって、給水装置に変更又は補修を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者(以下「所有者」という。)の同意がなくても当該工事を施工することができる。
(不正工事の措置)
第13条 市長は、第7条第2項の検査の結果不合格となった者に対して、指定した日時までに改造しない者又は不正若しくは虚偽の届出によって給水装置の工事を行った者については、その給水装置の撤去を命ずることができる。ただし、所定の期限内に撤去しないときは、市長がこれを撤去し、その費用は所有者から徴収する。
[第7条第2項]
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、水道工事その他公益上やむを得ない事由及び法令又はこの条例による場合のほか、制限又は停止することができない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のための損害については、市長はその責めを負わないものとする。
(給水の申込み)
第15条 給水を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(水道の使用の申込、中止、変更等の届出)
第16条 所有者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 新たに水道を使用しようとするとき又は使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置き、市長に届け出なければならない。代理人の変更があったときも、また同様とする。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。管理人の変更があったときも、また同様とする。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会いを要する。
(メーターの設置)
第20条 給水量を計量するため、市のメーターを設置する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項のメーターは、給水装置に設置し、その位置は第6条第1項の規定にかかわらず、市長が定める。
[第6条第1項]
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、市長が設置し、使用者に保管させる。
2 使用者は、メーターを清潔に保管するとともに、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。
3 メーターの設置場所には、点検及び修理に支障を生ずる物件をたい積し、又は工作物を設けてはならない。
4 使用者が、前2項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を賠償しなければならない。
5 市長は、メーターの位置がやむを得ない事情のため点検上不適当となり、又は管理上支障を生じたときは、その位置を変更することができる。
6 前項の工事費は、所有者又は使用者の負担とする。
(メーターの私設)
第22条 市長は、必要と認めるときは、前条のメーターのほか、所有者に、市長の定める私設メーターを装置させることができる。
(非常の場合の臨時措置)
第23条 市長は、非常災害その他公益上必要があると認めたときは、給水装置を臨時に他に使用し、又は使用させることができる。この場合において、使用者又は代理人若しくは所有者は、これを拒むことができないものとする。
(給水装置又は水質の検査)
第24条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者から請求があったときは、検査し、その結果を使用者に通知するものとする。
2 前項の検査のうち、メーターの検査については、使用者又はその代理人を立会させなければならない。この場合において、当該使用者又はその代理人が、市長の指定した日時において立会しない場合においては、その結果について異議を申し立てることはできない。
3 市長は、第1項の検査において費用を要したときは、その実費を徴収することができる。
第4章 料金及び手数料
(水道使用料の支払義務)
第25条 水道使用料(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。
(料金の徴収方法)
第26条 料金は、隔月徴収とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
(料金の額)
第27条 料金は、口径又は用途により算定するものとし、別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
[別表第2]
2 第20条第2項に定めるもののうち、市長が計量するため特に必要があると認め貯水槽等の下流側にメーターを設置した場合における、貯水槽等の上流側のメーターの料金については、別表第2の2に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長の指定するものについては、市長と使用者との契約により定めた額を料金とすることができる。
4 市長は、第1項及び第2項により算定した料金を別に定める納期限までに納入しない者に対し、納期限後20日以内に督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。
5 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発送する日から起算して10日を経過する日としなければならない。
(料金の算定)
第28条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ、市長が2箇月ごとに定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検(以下「検針」という。)を行い、その計量した使用水量をもってその日の属する月の前月分及び前々月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、隔月定例日以外の日に検針を行うことができる。
2 前項の隔月の検針に基づく期分使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。
3 定例日の翌日から次の定例日まで(以下「料金算定期間」という。)の中途において水道の使用を開始し、中止し、又は廃止したときの料金は、その使用期間が30日以下であるときは1月分とし、30日を超えるときは2月分として算定する。
4 料金算定期間の中途においてメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い口径の基本料金を適用する。ただし、使用日数が同じであるときは、変更後の口径の基本料金とする。
(使用水量の認定)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(手数料)
第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置工事申込者、指定給水装置工事事業者又は使用者から手数料を徴収する。
(1) 第5条の規定に基づく給水装置の新設に伴い給水管を分岐するとき。
[第5条]
(2) 第7条第1項の規定に基づく指定給水装置工事事業者として指定又は更新したとき。
[第7条第1項]
(3) 第7条第2項の規定に基づく給水装置工事竣(しゆん)工検査をするとき。
[第7条第2項]
2 前項の手数料は、別表第3によるものとする。
[別表第3]
3 第1項の手数料は、当該各号に該当する場合において、予納するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(給水負担金等の減免)
第31条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、給水負担金、料金又は手数料を減免することができる。
第5章 管理
(給水装置の管理)
第32条 所有者又は使用者は、善良な管理者の注意をもって、供給を受ける水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、水又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 市長が必要と認めたときは、前項の規定による届出がなくても修理その他必要な処置をすることができる。
3 前2項において、修繕を必要とするときの当該修繕に要する費用は、所有者又は使用者の負担とする。ただし、公道部分の給水装置の漏水修繕その他市長が特に認めたときは、これを徴収しないことができる。
(給水装置の他人使用)
第33条 使用者は、その設備を他人に使用させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第34条 所有者又は使用者は、その家族、同居人又は雇用人等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(給水装置の使用制限)
第35条 所有者又は使用者は、許可を受けずに給水栓以外の給水装置に接触し、給水装置を開閉し、又は加工してはならない。
(給水の濫用等の禁止)
第36条 使用者は、給水を濫用し、又は所定以外の用途に使用し、若しくは販売してはならない。ただし、船舶用水は、市長の許可を得て販売することができる。
(給水装置の検査等)
第37条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、所有者又は使用者に対し適当な措置を指示し、又は必要な措置を行うことができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 市長は、給水を受けようとする者の給水装置の構造及び材質が、令第6条に定める基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、給水を受けようとする者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の規定により国土交通省令で定める給水装置の構造及び材質の基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
(給水の停止)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その事由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) この条例の規定に基づき納入すべき給水負担金、料金又は手数料を納期限内に納入しないとき。
(2) 正当な理由がなく第28条の使用水量の検針又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来にわたり使用の見込みがないと認めたとき。
(公道地下に属する給水装置の所有権の帰属)
第41条 前条により切り離した給水装置の公道地下に属する部分は、切り離した日以後30日を経過した日までに給水の申込みがないときは、市の財産に帰属する。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道に関する市長の責務)
第42条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行うことができる。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者等
(布設工事監督者を配置する工事)
第44条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾(ろ)過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第45条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第46条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については1年6月以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については2年6月以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年6月以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については3年6月以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については4年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第8章 雑則
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第9章 罰則
(過料等)
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、増設、改造又は撤去した者
[第5条]
(2) 第19条、第35条又は第36条の規定に違反した者
(3) 正当な理由がなく第28条の使用水量の検針、第37条の検査又は第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(4) 第32条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
[第32条第1項]
(5) 前各号のほか、この条例に違反し、又は虚偽の届出若しくは不正の行為をした者
2 詐欺その他不正の行為により第10条の給水負担金、第25条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市水道給水条例(平成12年長門市条例第11号)、三隅町簡易水道事業給水条例(平成10年三隅町条例第20号)、日置町簡易水道事業給水条例(平成10年日置町条例第5号)又は油谷町給水条例(平成10年油谷町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年9月28日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道の供給を受ける者で、施行日以後の定例日の検針において、施行日前の計量が含まれるものの料金については、改正後の長門市水道給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年9月28日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第43号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 改正後の第27条の規定にかかわらず、施行日前から継続して水道の供給を受けている者に係る料金で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて金額が確定する料金を前回確定日(その直前の料金が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成29年12月25日条例第24号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の長門市水道給水条例第45条第1項第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 改正後の長門市水道給水条例第27条の規定にかかわらず、施行日前から継続して水道の供給を受けている者に係る料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間に料金が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて金額が確定する料金を前回確定日(その直前の料金が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年10月7日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道の供給を受ける者で、施行日以後の検針において、施行日前の計量が含まれるものの料金については、改正後の長門市水道給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月27日条例第30号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
4 この条例による改正後の長門市下水道条例、長門市農業集落排水処理施設条例、長門市漁業集落排水処理施設条例及び長門市水道給水条例の各規定は、令和6年4月期以後の分の使用料に係る督促について適用し、令和6年3月期までの分の使用料に係る督促については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日条例第12号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長門市水道給水条例第46条第1項第6号の規定する講習を修了している者については、この条例による改正後の同号に規定する者とみなす。
附 則(令和7年7月4日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
給水負担金
| メーター口径 | 金額 |
| 13mm(ミリメートル) | 20,000円 |
| 20mm | 40,000円 |
| 25mm | 70,000円 |
| 30mm | 100,000円 |
| 40mm | 200,000円 |
| 50mm | 400,000円 |
| 75mm | 800,000円 |
| 100mm | 1,500,000円 |
| 150mm | 流量比等により市長が定める額 |
別表第2(第27条関係)
料金
| 用途 | 口径 | 基本料金(1月につき) | 従量料金(1㎥(立方メートル)につき) | 付記 | |
| 0㎥を超え10㎥以下の使用水量 | 10㎥を超える使用水量 | ||||
| 一般用 | 13㎜
(ミリメートル) | 1,000円 | 10円 | 140円 | |
| 20㎜ | 1,500円 | ||||
| 25㎜ | 2,250円 | ||||
| 30㎜ | 4,600円 | ||||
| 40㎜ | 5,400円 | ||||
| 50㎜ | 7,100円 | 140円 | |||
| 75㎜ | 16,500円 | ||||
| 100㎜ | 26,700円 | ||||
| 150㎜ | 80,000円 | ||||
| 船舶用 | 204円 | 口径50㎜以上のメーターを使用するものは、料金のほかに市長の定めるメーター費を加えるものとする。 | |||
別表第2の2(第27条関係)
料金
| 口径 | 料金(1月につき) |
| 13mm(ミリメートル) | 80円 |
| 20mm | 90円 |
| 25mm | 110円 |
| 30mm | 190円 |
| 40mm | 230円 |
| 50mm | 850円 |
| 75mm | 1,250円 |
| 100mm | 1,960円 |
別表第3(第30条関係)
(1) 給水装置新設に伴う分岐手数料
| 1件につき 300円 |
(2) 指定及び更新に関する手数料
| 給水装置工事事業者の指定及び更新 10,000円 |
(3) 給水装置工事竣(しゆん)工検査手数料
| 口径 | 新設 | 増設・改造 |
| 13ミリメートルから25ミリメートルまで | 1,500円 | 800円 |
| 30ミリメートル以上 | 2,500円 |