○長門市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
| (平成17年3月22日条例第189号) |
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(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業(簡易水道事業を含む。以下第5条を除き同じ。)を設置する。
2 市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、次の事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
(1) 公共下水道事業
(2) 農業集落排水事業
(3) 漁業集落排水事業
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
| 名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
| 長門上水道事業 | 通、仙崎、東深川、西深川、深川湯本、渋木(大垰地区を除く。)、油谷久富(有宗地区を除く。)、油谷新別名、油谷河原(坂根地区を除く。)、油谷伊上、油谷蔵小田、油谷角山、油谷後畑、油谷津黄、油谷川尻、油谷向津具上、油谷向津具下、三隅上(杉山地区を除く。)、三隅中(辻並地区、正楽寺地区、津雲地区、飯井地区を除く。)、三隅下(二条窪地区を除く。)、日置全域 | 31,460人 | 16,230立方メートル |
| 俵山簡易水道事業 | 俵山湯町 | 505人 | 450立方メートル |
3 下水道事業の処理区域は、次のとおりとする。
| 区分 | 処理区域 |
| 公共下水道事業 | 東深川処理区 |
| 俵山処理区 | |
| 黄波戸処理区 | |
| 農業集落排水事業 | 渋木処理区 |
| 南俵山処理区 | |
| 宗頭処理区 | |
| 中小野処理区 | |
| 三隅中処理区 | |
| 豊原処理区 | |
| 三隅下処理区 | |
| 古市処理区 | |
| 日置南部処理区 | |
| 日置北部処理区 | |
| 油谷中央処理区 | |
| 漁業集落排水事業 | 通処理区 |
| 大日比処理区 | |
| 野波瀬処理区 |
(事務所)
第3条 上下水道事業の主たる事務所は、長門市東深川1339番地2に置く。
(組織)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。
(特別会計)
第5条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業を通じて一つの特別会計を設け、下水道事業に一つの特別会計を設ける。
(資本剰余金の処分)
第6条 法第32条第3項の規定により、資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件をもって取得した資産が滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。
(重要なる資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第9条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の公表)
第10条 市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号)の例により公示する。
2 前項の公表は、次の事項について掲げなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を作成し公表することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成し公表しなければならない。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第46号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第12号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第24号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日条例第31号)
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この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日条例第11号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第6号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。