○長門市天然記念物ハマオモト群落保護管理条例
(平成17年3月22日条例第188号)
改正
令和5年12月27日条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、山口県文化財保護条例(昭和40年山口県条例第10号)及び山口県文化財保護条例施行規則(令和4年山口県規則第11号)に定めるもののほか、山口県指定文化財天然記念物二位ノ浜ハマオモト群落(以下「ハマオモト群落」という。)の保護及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(市の責務)
第2条 市は、二位ノ浜の環境整備とともに、ハマオモト群落の適切な保護、増殖及び管理に努めなければならない。
(禁止行為)
第3条 ハマオモト群落指定地域内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) ハマオモト又はその種子を持ち出すこと。
(2) 指定地域外のハマオモト又はその種子を持ち込むこと。
(3) 物品の販売、貸与又は配布を行う施設を設置すること。
(4) 広告又は宣伝を行う施設を設置すること。
(5) その他市長がハマオモトの保護又は管理上支障があると認める行為をすること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。